武田邦彦さんが、2012年頃から「被爆者援護法」について話している機会を時々見かけるようになりました。
谷岡郁子元議員との当時の対談などが you tube で現在も観られますが、お2人とも被爆者援護法についての箇所に関しては誤解した内容を事実のように話しており、それらが間違いであることに当初から私は気がついていました。
2015年3月に武田氏から配信された最新のブログおよび動画でもやはり全く同じ誤認識があり、いまでも武田氏はその間違いに気がついていないようでした。
武田氏が最近の動画配信で話されていたこととは以下です。(配信動画から一部抜粋)
武田邦彦氏
「広島の場合にはですね、実は爆心地から、3.5km以内の人についてはですね、被爆者援護法が適用されまして、まあいろいろな医療とかそういうものを援助するわけですね。
3.5kmって何で決めたの?って言ったら、これ爆弾の大きさで決めたわけじゃなくてですね(笑)やっぱりこれも、1年1ミリシーベルト以上浴びた人は、どうも3.5km以内だった、ということで決まってるんですね。
だから、こういうものはみんなそうで、全てのことがですね、国民をどう守るかということをまず決めて、まあ当然ですね、それに基づいて具体的に実施する人が、実施できる。
たとえば被爆者援護法もですね、原爆で1年1ミリシーベルト以上浴びた人を対象にする、と書いても、お役所はどうにもなんないんで、3.5km圏内って言ったら、その時の住所か居場所を調べればわかる、と。こうなるわけですね。
(中略)(福島県地域の)内部被曝を計算しますと、だいたいほぼ、福島県の浜通り、中通りの方々は全員が1年1ミリを超えた可能性がありまして、広島ですと全員が被爆者援護法の対象になります。
えー私はあの、1年1ミリ危険とか安全とか、どのくらいかっていう学問的議論をしてるんじゃなくてですね、やっぱり日本は法治国家ですから、法律で決まっていることは守った方がいい、こう言ってるわけですね、そうしますと、1年1ミリは書いてないじゃないか、と、こういう風になるんですけども(笑)、あの、何ていうか分かって言っておられると思うんですけどね、原発がやりたくてしょうがないんで、まあ嘘ついてると思うんですが。
じゃあその人にですね、食品の100ベクレルとか、原子炉協会の50マイクログレイなんていうのは何で決まってるんですか?と。
被爆者援護法の、3.5kmも何できまってるんですか?って言うと、どういう風に答えるんでしょうかね。
あの一回、誰かあのう、私の面前には、そういう人達出てこないんで、できればこのことの聞いておられる方の、どなたかがですね、えー、1年1ミリなんか法律で決まってないとこう、言われたらですね、それじゃあ、あのう原子炉協会の50マイクログレイだとか、食品安全協会の1キロ100ベクレルとか、被爆者援護法の3.5kmとかは、どういう基準で決まってんですかって言えばですね、白状せざるをえないと思うんですね」
この武田氏の話は「1年1ミリの遵守」が主題テーマで、それら全般ついてや他のところは私も特に異議はないのですが、話の途中で何度も出てくる「被爆者援護法」の解説についてだけは武田氏は誤解されていて様々な点において知識も認識も間違っていました。
もっと率直に言うなら、被爆者援護法についてのところだけは、ずいぶんといい加減な武田氏の想像話を、さも事実であるかのように断言してしまっています。
「1ミリシーベルトを遵守する」という防護の基本概念は非常に重要な話だと思いますし、私個人も賛同しているのは同じですが、事実にないことまで吹聴してしまうのはまずい。
武田氏に悪気などはないのでしょうが学者さんとして軽率ではありますね。
被爆者援護制度について、武田氏の話で誤解がこれ以上拡がる事を重く見た私は武田氏ご本人に直接連絡して、これらの間違いを指摘してみることにしました。
武田氏も「被爆者援護法の、3.5kmも何できまってるんですか?って言うと、どういう風に答えるんでしょうかね」とおっしゃっていることですし、では私がそれについて、本当の事実をお答えしてみましょう、ということで武田氏へ以下の質問メールをまずは出しました。
武田邦彦様
はじめまして。私は岡 紀夫と申します。
先日、武田様の動画配信を拝見して、 部分的な疑問点がありましたので、 ご意見を伺いたいと考え御連絡差し上げました。
拝見させて頂いた動画はこちらです。
このお話で触れられている被爆者援護法についての御説明で、「 3.5km以内では、1mSv 以上の被爆として被爆者援護法の対象になる」 というくだりがありました。
この点について詳しくうかがいたいのですが、まず、 爆心地から3.5km以内である場合、援護法のどの条文により、 具体的に、 どのような施策を受けられるということを仰っているのでしょうか 。
また、逆に、3.5km以遠では、 被爆者援護法の対象にはならない、ということでしょうか。
これは先に率直に申し上げたいのですが、 私は1ミリシーベルトの政策そのものについて反対している者( 原発推進派)などではありません。
ただ、武田様のお話の中で被爆者援護法に関する箇所のみ、 私には腑に落ちない部分がありましたので、 メールで直接お話をさせていただきたく思いました。
お忙しいところを大変恐れいりますが、 これらの質問について武田様の御回答をいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
岡 紀夫
これに対し武田氏から短くはありましたが返信を頂きました。
武田氏のメールそのものを私から公開することは控えますが、頂いた返信の要点は主に以下でした。
1.自分(武田氏)の調べでは、そうだった。
2.1年1ミリというのは法律の規制を決めるもとになるもので法律そのものには(表には)出ない。
3.(被爆者援護法の1mSvとは)基準を決める数値である。
この返信から私がまず感じたのは、やはり予想通り武田氏が被爆者援護法の法律や、それに関連する制度について詳しいことを何も御存知ないということでした。
法律と制度の関係や種類についてなど初歩的な知識や分類の認識から、すでに間違っていました。ごく表面的な知識しか御存知ありません。
そこで再度、私から以下の詳細なメールを出しました。
武田様
ご多忙のなか、御返信ありがとうございました。
頂いた御回答の中で、「法律そのものにはでません」 との御指摘は、私もその通りであると思います。
そして、法律にでない、を私なりに少し申し替えるとすれば「 線量規定の文書は存在しない」となります。
前回のメールで私が少し質問をさせていただいた理由を申しますと 、恐縮ながら法律( 被爆者援護法のみに限ってのお話です)について、 いくつかの誤認識と知識不足があるのでは、 と感じているからです。
被爆者援護法は通称名であり、正式名称では正確には「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」のことをさします。
被爆者援護政策全般において骨格となる、この法律の中には、 線量についての基準および数値などは何も記されていません。
「被爆者援護法 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律) には線量規定の条文はない」ということ、 それがまず最初に私から確認させていただきたい一点目になります 。
では、武田様がお話されている「3.5km」や「1mSv」 などの数値は何のお話であるのか、ということになりますが、 これは厚生労働省が行政庁として定めている原爆症認定基準のなか で扱われる距離や線量数値のことで、 つまり行政基準であり内規定の話です。
これは、行政(この場合、厚労省) が実際に法を運用するにあたって「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」 の条文に則った解釈を行い、 その二次的な規定としてさらに加えて定められるものです。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」と「 原爆症認定基準」 の両者をひっくるめて援護施策の大まかなひとつとして「 被爆者援護法」と呼ばれる場合も現実にしばしばあるので、 それは間違いとまでは言い切れませんが、 しかし不正確で厳密さには欠けます。
本来は、 その二つは次元の違うものとして分けて捉えるべきものであること 、きちんと区別して論じられるべきものであること、 これが確認させていただきたい第二点目です。
本来は、
武田様の「3.5km以内では被爆者援護法の対象になる」は、 私から観ると大雑把というか、かなり不正確な表現に思えます。( 失礼な言い方ですみません)
それでは、それら(二つの確認事項) を前提のうえで私が申し上げたいこととは何であるのか、 ということなのですが、武田様の「 1mSvで被爆者援護法の対象となる」 というのは明らかな誤認識であり事実ではないということです。
この誤認識が拡がることは、 現在でもまだ困難な状況に置かれている被爆者の方々について、 救済運動を推進するうえで理解を得ていくためには困る問題です。
ただでさえ社会から事情を理解されにくい被爆者が、 被爆者援護医療を受ける際、 まるで厚待遇を受けているかのごとく、 さらにあらぬ誤解や偏見をうけかねない懸念があるからです。
法律(正確には原爆症認定基準)には表に出ないが、 1mSvが3. 5kmの距離を定めるうえでの根拠となっているため、 それはほぼ同義だと捉えてもよい、 とすれば1mSvの被爆で援護法の対象になっているといえる、 というのがおそらく武田様の仰っていることではないかと思います 。
しかしそれは法的には正しい認識ではありません。
線量規定がない「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」 の話においては当然のことながら、後者の「原爆症認定基準」( これもやはり同じく線量規定はない)においても、 1mSvの被爆で対象になっている、というのは間違いなのです。
厚労省が3. 5km地点を約1ミリシーベルトの被爆線量であるとし、DS02 に依拠した推定値を根拠にそう説明していることはその通りです。
ですが、この場合での1mSvとは、
(1)「放射線起因性を1mSvで認める」
というものではなく、基準策定において国側の有する知見に基づき
(2)「政策的判断として示された距離限界の目安」
の意味で説明されたものです。
行政側(厚生労働省)から、 2008年時の新基準策定以降、 はっきりとそう説明されている趣旨のものである、 という話の経緯や詳細をおそらく御存知なく、 そこを正しく御理解されていないのではと感じます。
行政側(厚生労働省)から、
距離や時間の外枠によって基準を設けること、これを通称で「 外形基準」とよびます。
外枠を設定し、 それらで起因性を判断するというコンセプトです。
そしてこれは「 線量基準」に対する別の基準概念です。
外枠を設定し、
そしてこれは「
この(1)と(2)の違い、外形基準と線量基準の違いが、 基準運用に際してはどう影響し、 実際の援護施策では何が変化するのか、それは現行の認定基準( 外形基準) が策定された過去の事実経緯や集団訴訟の話まで遡らなければらな い複雑で長い話になってしまうのですが、 運用実態へと深く影響し、かかわってきます。
ですから、 この点での正しい理解は重要なポイントのひとつなのです。
ですから、
まだ沢山ありますが、 申し上げたいことを一度にお話しきれません。
ですので、 ここまでで一旦区切ることに致します。
ですので、
とりあえずまとめますと、
その〔1〕。「1mSvの被爆で(広島、長崎では) 被爆者援護法の対象となる」は間違いである。
その〔2〕。3.5km以内でも、 それ以遠の距離でも被爆者援護法の対象者はいる。
また、3. 5kmや1mSvという数字は被爆者援護法(正確には「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」) そのものには定められているものではない。
また、3.
その〔3〕。3.5km以内とは、被爆者援護法においてではなく、「 原爆症認定基準内での、 がんや白血病等の一部疾患についての積極認定範囲」 として扱われている距離、が正確な表現である。
また現在、 非がん疾患については2kmおよび1.5kmである。
また現在、
その〔4〕。「原爆症認定基準」においては、3. 5kmという距離規定は存在するが、 1mSvという線量規定はない。
その〔5〕。「原爆症認定基準」において、 1mSvの線量を理由として認定対象になるという事実はない。
その〔6〕。3.5kmという距離での被爆をもって「 放射線起因性あり」とし認定が行われることと、 1mSvの被爆をもって放射線起因性ありとし認定が行われること の二つは、法的観点からも運用面でも一見、 同義のようにもみえるが、実は同じ意味では全くない。
したがって現実でも同じ結果にはならない。
以上となります。
これらにかかる話になりますので、 またひとつあえて質問させて頂きたいのは、「 1mSv以上が対象」だとお考えならば、逆に、 国による被爆線量推定で1mSvに達しない被爆者、つまり
「3. 5km【以遠】で、初期放射線が1mSv未満となる被爆」 では援護対象にはなることはない、 とお考えなのでしょうか。
「3.
長くなりました。お読みくださり、ありがとうございます。
できましたら、 お時間のある時にでも再度お返事頂けたら嬉しく思います。
岡 紀夫
これに対して武田氏から再度頂いた返信は「冷静でしっかりした議論ができることをうれしく思います」とあり、武田氏が現在考察している放射線防護の規制値についてなどの自論が箇条書きで何項目かで詳しく書かれてありました。
一回目よりはずっと丁寧な返信を頂きました。
しかし、私が話をしたいと思っている肝心の「被爆者援護法の議題」については何もそこに語られてはおらず、武田氏は私からの指摘についても一切答えていませんでした。
これには私も少々困惑気味で、正直、何だかはぐらかされた気がしないでもありません。
そこで再度、私からメールで、もう理解はして頂けたかどうかの確認と、武田氏が間違って発言されている箇所の訂正だけ、お願いしてみることにしました。
先日はありがとうございました。
さて、前回までのお話、被爆者援護法に関する件ですが、 武田様の御発言「1mSvで被爆者援護法の対象になる」 の認識は誤りである、という私の指摘について、御理解は頂けていますでしょうか。
この点について反論などがおありでしたら、 指摘していただければ私からそれらについて再度お答え致します。
公開される部分に関しての御相談などあらかじめして頂ければ、 私から差し上げたメールを使用して頂くことも差し支えありません 。
御検討頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
これに対して武田氏から返ってきた返信の要点は以下です。
(1)「私(武田氏)は、1ミリ以下の被曝が推定される場合に援護法の対象にならないとか、1ミリ以上の場合で疾患が出た場合、それが必ず援護法の対象になるとか、そう考えている訳ではない」
(2)(武田氏が言いたい事とは)「3.5kmと行政が決めたのは、1年1ミリを念頭に置いている」ということ。
(3)「(被爆者援護法も)1年1ミリが基準になった」という記録を見た。
(4)「3.5kmの基準について述べているのであり、認定のことには触れていないつもり」
との返事でした。
特に、1.に関しては、何やら最初とは武田氏の話が違ってきているような・・・。
2.および、3.についても正確な事実経緯を御存知ないまま、まだ勘違い(想像)されています。
また、4に至っては意味が矛盾しており、ちょっと理解しにくい文章です。
私が「訂正」のお願いをしてみた途端、武田氏の態度が急に硬化したというように私には思えました。
これらについて武田氏から質問されましたので、また再度、メールをしました。
武田氏が何をご存知なく根本的な勘違いをされているのか、今度はかなり詳細に以下のように説明してみました。
武田氏が何をご存知なく根本的な勘違いをされているのか、今度はかなり詳細に以下のように説明してみました。
被爆者援護施策のひとつである原爆症認定制度に採用された、3. 5kmという距離(非がん疾患では2km、および1.5km) というのは純然たる「基準」のお話になります。
この距離は厚労省が行う原爆症認定行政で「 何をもって放射線起因性判断がなされるのか」 という線引きですから直接的な基準そのものの話です。
ですから「 3.5kmの基準について述べているのであり、 認定のことにはふれていないつもりですが」 とのおっしゃる意味が矛盾しており私には解りません。
ですから「
3.5kmは、がん等の確率的影響とされる一部疾病について原爆症認定の「 積極認定対象」となるかどうかの距離範囲です。
直接被爆者のがん疾患ほか二種類の疾病は、 この距離によって爆心地からの内側か外側かに分けられ、 内側であれば「格段に反対すべき事由がない限り」 認定されると判断されるものです。
そして上記は直接被爆者のみにあてはめる基準であり、 入市被爆者の場合はまた別に「距離プラス時間」 の外形基準が設定されています。
ちなみに入市被爆者の場合は初期放射線被爆はゼロです。
その事実ひとつからも直接被爆者の初期放射線や爆心地からの直線 距離だけを論じて「1mSvで対象となる」 というお話は破綻しているのです。
「対象」となる者を行政側が判断するにあたり、果たして3. 5kmに説明されているこの「1mSv」 が対象を判断するための裏基準であるのかどうか、 というお話ではないのでしょうか。
そうであれば、「それは基準ではありません」 というのが前回から私が指摘させて頂いていることです。
仮に1mSvが表に出ない「裏」 基準としてのお話であるとしたところで、それは変わりません。
また、被爆者援護法(原子爆弾に対する援護に関する法律) においての「対象」についてであるならば、3. 5kmという距離の話は関係ありません。
ですので、3. 5kmという距離区分に言及されるというのであれば、 それは必ず原爆症認定基準についてであり、その積極認定「 対象者」を判断する基準に限ってのお話となります。
ですので、3.
「1年1ミリが基準になったという記録を見た」、「3. 5kmと決めたのは1年1ミリを念頭に置いている」と仰る記録( 資料)が何であるか、頂いた文面のみでは定かではありませんが、 たとえば以下のようなことでしょうか。
〔1〕 「自然界の放射線量(1mSv) を超える放射線を受けたと考えられ、被爆地点が約3. 5km前後であるもの」
あるいは...
〔2〕 「積極的認定は、被爆地点が、3. 5kmの初期放射線による被ばく線量は、 自然界で人が1年に浴びるとされる1ミリシーベルトを超えるとさ れている点に着眼されたもの」
もしもこれらのことであるならば、御指摘されているような、 1年1ミリが(距離を決める)「基準になった」 わけではありません。
この1mSvとは、 定められている距離基準について国側が政策判断の目安として「 見解」を後から提示しているに過ぎないのです。
そしてこの1mSv自体は放射線起因性を判断するための「基準」 ではありません(それに対して、3. 5kmという距離は判断するための基準です)。
この1mSvとは、
1mSvは単なる見解ですから当然、 法的有効性などありませんので、1mSvの被爆を理由として「 被爆者援護法の対象」となることはありませんし、 また1mSvの被爆を理由として「原爆症認定の対象」 とされることもありません。
そのような運用事実もありません。
被爆者援護法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)にも、(平成20年以降の)原爆症認定制度(行政)にも線量基準は存在しないことは 前回もお伝えしました。
そのような運用事実もありません。
2007年中頃から2008年初旬の時期にかけて、 現行の審査基準の原型が策定された頃の事実経緯を詳細に御理解い ただく必要があろうかと思います。
行政(厚労省) が最初から1mSvを念頭に置いて、それを根拠にして3. 5kmという距離の線引きを決めたわけではないのです。
行政(厚労省)
この3. 5kmを認定距離とする案を作成したのは厚労省ではなく当時の与 党議員プロジェクトチームでした。
長く複雑な話ですので、 ここで全ての御説明は無理なのですが、簡単に申しますと、 原案作成にあたっては主に司法判決の結果を重視した政治判断に基 づき、初めは4kmの原案をつくりました。
その後、 認定人数を試算してみて弱腰になり3km案に縮小したものの、 すぐに被爆者団体から猛抗議されたため
3. 5km案に修正したという経緯があります。
長く複雑な話ですので、
その後、
3.
その頃、平行して新基準案の作成がなされていたもうひとつの「 厚労省の在り方検討会答申案」もあり、 与党PT案とは別案としてまとめられていきます。
07年末に両案がほぼ同時に提出されました。
それらは互いに水と油の関係で相容れない内容でしたが、 しかし結局、 集団訴訟で連敗中であった厚労省は司法や世論からの批判と風当た りを受けていたため、 被爆者救済の意向がより反映された与党PT原案をほぼ丸呑みせざ るを得なくなった、という経緯があるのです。
在り方検討会答申は従来型の個人被爆線量推定手法に固執した基準 案(線量基準)、与党PTは被爆実態と司法判断を重視し、「 一定の距離枠、一定の時間枠」を設けた案(外形基準)でした。
「与党PT提言」と「在り方検討会答申」 の両案を07年12月末に受け取った厚労省は、 最終的な正式基準を定めて発表する前段階として、 医療分科会審議会へ提出するための下書き案、「 新しい審査方針のイメージ案」をまとめ、 各方面が更に協議を重ねるためとして暫定発表しました( 2008年1月)。
厚労省はそこで初めて、 1mSv云々の文言を、 新基準案の骨格として採用される予定だった与党PT原案の3. 5kmの文章箇所につけ加えたのです。
もともと与党PT案は旧来の個人被爆線量評価手法を排除する目的 で作られたものであり、 線量に関する記述などは一切ないものでした。
そこ(外形基準) に1mSvの文言を厚労省が後付けして加え、 暫定イメージ案(素案)として発表し医療分科会に提出したのです。
厚労省はそこで初めて、
そこ(外形基準)
厚労省が何故そのようなことをしたのか、その理由ですが、 それ以前までは、この距離(2km以遠) で原爆症は存在しない(放射線被ばくはない)のだと国は強硬に主張し続けてきました。
そのため、 与党PT原案をしぶしぶ採用する流れになり厚労省は慌てました。
国側の知見と旧審査方針では「2.5km以遠での被爆量は、 ほぼゼロ」であるとしていましたから、今度の 与党PT案を採用すれば国の線量評価では被爆がゼロであるは ずの場所、国の主張では被爆がないはずの場所まで範囲を拡げ、認定基準として定め、 原爆症認定が行われることになります。
(こうした従来からの国の見解(主張)とは反する一例を挙げると、原爆症認定訴訟の横浜地裁で、被爆地点 5.4km の中咽頭がんの原告男性に「原爆症を発症するに足りる相当量の被ばくをした」と判決が下され、国に勝訴し、原爆症として認められています。
こうした判決は集団訴訟で多数積み重なりました。)(司法と行政の乖離)
「 直接被爆者3.5km」について、 厚労省としてはどうしても何らかの建前になる説明をつけねばなら ない。
そこでこの1mSvの見解を捻り出してきて「ほぼゼロ」 を言い換え、もっともらしくそこに厚労省側の「解釈」 として付け足したのです。それが〔1〕です。
(こうした従来からの国の見解(主張)とは反する一例を挙げると、原爆症認定訴訟の横浜地裁で、被爆地点 5.4km の中咽頭がんの原告男性に「原爆症を発症するに足りる相当量の被ばくをした」と判決が下され、国に勝訴し、原爆症として認められています。
こうした判決は集団訴訟で多数積み重なりました。)(司法と行政の乖離)
「
そこでこの1mSvの見解を捻り出してきて「ほぼゼロ」
この〔1〕の文章は、単に厚労省の「解釈」、「見解」ですから、 本決まりとして最終発表された認定基準「新しい審査の方針」 からは「自然界の放射線量(1mSv) を超える放射線を受けたと考えられ~」 の部分は削除されています。
万が一、この文言をそのまま「基準」 に入れてしまうとなれば、 本当に1mSv以上の膨大な原爆症認定を全て行わなければならな いことになります。
財政面から観ただけでも、 それは現実にありえない事でしょう。
ですから厚労省が苦肉の策として加えたこの1mSvの文言も、 その後の医療分科会審議会では当然のごとく「 この文言は入れるべきでない」 と委員たちから強い批判がなされました。
結果、 08年3月に公表された正式基準「新しい審査の方針」の中に、 これ(1mSv)は入りませんでした。
結局まわり回って与党PT案の元の内容が、 ほぼそのまま新基準となって通るということで落ち着いたわけです 。
つまり1mSvの文言箇所は新審査基準を策定する経過途上で編み 出された厚労省の「言い訳」であり、 その段階のみでとどまっている見解です。
万が一、この文言をそのまま「基準」
財政面から観ただけでも、
結果、
結局まわり回って与党PT案の元の内容が、
官僚もそこはしたたかに計算していますので、「 1mSvで原爆症認定の対象になる」という、 国にとって大変都合の悪い事態にだけは間違ってもならないように 認定距離についての「見解」の位置付けとしてだけ据え、 法文から除外してあるのです。
基準には明示されていないので法的な効力はありませんし、 運用に際しての線量整合性も必要ありません。
したがって、 これは「裏基準」としてさえ成立しておらず、早く言えば国が、 ただ口先だけで言っているような代物、ということです。
したがって、
また、この見解にある1mSvは、まるで「裏防護基準」 のように受け取られて誤解される場合が非常に多いのですが、 そうではなく、本当の意味を私が翻訳しますと、
「これ以遠の直接被爆距離( 自然放射線量にも満たないほどの原爆放射線被爆) での原爆症の存在は我々(国側) の知見から鑑みて科学的に到底ありえない。
したがって、 これ以上、原爆症認定距離の拡大などは断じて行い得ない。
その正当な科学的必然性をもった限界値として示されている政策判 断の目安(1mSv)である」
したがって、
という厚労省側の強固な姿勢のあらわれと主張であり被爆者側に対 しての牽制なのです。
(司法から批判され訴訟で連敗していながら、いまだ「我々(国)の線量評価手法は正当なものである」としてホームページ等でそれを誇示しているのです。)
(司法から批判され訴訟で連敗していながら、いまだ「我々(国)の線量評価手法は正当なものである」としてホームページ等でそれを誇示しているのです。)
つまり、これは放射線防護の概念から導き出された(1mSv) などではなく、 線引きによる被爆者切り捨てや被害矮小化に国がこれまで利用して きた根拠の残骸、 被爆の過小評価や被ばく受忍論の象徴のようなもの、 がその正体であるわけです。
それをあたかも、少ない被害であっても被爆者を保護しているかのように表向きでは政府も 振る舞いますし、官僚も都合のよい方便として使うため、 尚のこと、この点で世間の誤解が絶えません。
しかしそこに何ら1mSv運用の実体などはなく、 ましてや放射線起因性を判断するための基準でもありません。
また仰るような防護基準概念の根拠でもありません。
むしろ長年の切捨て行政の論理を含む、ただの国の「見解」 に過ぎない。
それがこの「1mSv」 についての正しい事実および認識であるということ。 私が指摘し述べさせて頂いている趣旨です。
それがこの「1mSv」
岡 紀夫
この後、しばらくを経て武田邦彦氏から突然、再び返事を頂きました。
武田
とのことで、御自分の間違いを理解していただけたそうです。