2016年8月25日木曜日

「被爆者援護法は年間1ミリシーベルトを基準と定める」という誤りの記載についてヒューマンライツ・ナウに出版物の訂正を申し入れました




認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ 東京事務所
事務局長 伊藤和子様
担当者の皆様






〔書籍〕 
≪国連グローバー勧告 福島第一原発事故後の住民がもつ「健康に対する権利」の保障と課題≫

について、内容に誤り(および誤認識)が見受けられましたので、お知らせします。


▲【その1】
<巻末資料> 「国連グローバー勧告に対する日本政府の訂正案・及びこれに対する日本のNGO・専門家からのコメント」
68パラグラフ(195ページ)「日本のNGO・専門家のコメント」の中で、

「なお、広島・長崎原爆の被爆者に対する支援法である『被爆者援護法』は支援する被ばく者の範囲について、年間 1mSv を基準として定めており...」

との記載がありますが、その法律や事実はありません。

▲【その2】
77(b)パラグラフ、日本のNGO・専門家のコメント(197ページ)に、

「既出のとおり、被爆者援護法の実施状況、JCO東海村事故の態様に照らせば、福島原発事故後の住民のみが 1mSv を基準とする医療支援を受けられないことは明らかに不当である」

とありますが、【その1】での指摘と同様、被爆者援護法によって 1mSv を基準とする医療支援が行われる、といった法律や事実はありません。

▲【その3】
<巻末資料> 「国連グローバー勧告に対する日本政府の回答・及びこれに対する日本のNGO・専門家からのコメント」
における日本のNGO・専門家のコメント(152ページ)
(小項目)「(4)他の制度との一貫性の欠如」
の中で、

「原爆被爆者に医療支援等を行う『原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律』(被爆者援護法)及び現行の原爆症認定基準は、放射線起因性の判断基準の1つとして、被ばく地点が爆心地より 3.5km という距離を採用しており、厚労省のウェブサイトによればこれは、一般公衆の線量限界が年間 1mSv であることに基づくものだとされている。...(中略)...なぜ、福島原発事故の被害者のみ別の基準をとり.....」

との記述がありますが、原爆症認定制度において、年間 1mSv の被ばく線量をもって疾病の放射線起因性が認められると判断する基準は存在せず、その認定事実もありません。
文中の「年間 1mSv であることに基づく」の部分が不正確であり、事実誤認です。


▲【その4】
本書中の伊藤和子様の寄稿
(題名)「年間1ミリシーベルトを基準とした住民の権利保障への転換を」
(小項目)(3)「1mSv を基準とした医療施策」(56ページ)の記述に、

「しかし、現行の『原子爆弾に対する援護に関する法律』(被爆者援護法及び原爆症認定基準は...(中略)...年間 1mSv であることに基づくものだとされています」

とありますが、【その3】での指摘と同様、原爆症認定制度を
 「1mSv を基準とした医療施策」
であると捉えて定義し、そのように示されていることは事実誤認です。

以上が、〔書籍〕内容に関する指摘です。





その他、伊藤様の御発言内容で同様の誤りを指摘いたします。

▲【その5】
2014年2月22日に、日本医師会館で開催されたシンポジウム
「福島原発災害後の国民の健康支援のあり方について」
において、
伊藤様により行われた講演
「『健康に対する権利』の視点から見た、福島原発災害後の政策課題 国連特別報告書『グローバー勧告を中心に』」
のご説明の中で、
「1ミリシーベルトを基準とする健康モニタリングを求めている点については、たとえばJCO事故後には、1ミリシーベルトを超える方々に対する健康診断を行うという政策決定がされましたし、原爆被害者に対する援護法も 1ミリシーベルトを基準として、健康手帳を交付するという形の健康施策をとっています」

とお話されていますが、「原爆被害者に対する援護法で 1ミリシーベルトを基準として被爆者健康手帳を交付する」といった法律や事実はありません。

また、この説明時に伊藤様がスクリーン上で示されている資料には、原爆症認定基準の3.5km 距離が書かれてあり、原爆症認定制度と被爆者健康手帳制度(被爆者認定)、2つの制度を混同してお話されています。





▲【その6】
伊藤様の執筆により公開された記事(2つ)

① 「被爆者援護法やJCO事故後には、年間1ミリシーベルト以上の被ばくを前提として医療支援の措置が講じられているのに...」
(2013年9月、記事)
➁ 「原爆被爆者の認定も年間1ミリシーベルトの基準に基づく 3.5km 基準で行われ、健康支援を受けている...」
(2014年3月、記事)
といった記述がありますが、①、②、いずれも事実誤認であり、原爆被爆者が年間1mSv 基準で医療支援を受けているという法律や事実はありません。

以上が、伊藤様の御発言に関する指摘です。



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では、上の指摘【その1】 ~ 【その6】について、私から事実説明をいたします。

【その5】で申し上げましたが、
原爆症認定(原爆症認定)と、被爆者手帳(被爆者認定)は〝異なる別の制度〟です。

 被爆者援護法の医療給付と制度の関係
http://ninteisiryo.blogspot.jp/2017/01/blog-post_21.html

恐れ入りますが、詳細は伊藤様の方でその違いを再度お調べいただき、ご確認ください。
制度の区別を理解していただけた事を前提に、以下それぞれを説明いたします。

*************************
※ 被爆者健康手帳制度について 。

被爆者手帳<被爆者認定> の審査において法律(被爆者援護法)に線量基準はありません。
したがって、1mSv を基準として被爆者手帳が交付されるという法律や事実はありません。

2013年に泉田新潟県知事が、この誤認識をもとに「累積 1mSvで被爆者手帳が交付される」と公式発言したことがありました。
そのため、私から泉田知事および新潟県庁に対し抗議とともに発言の訂正を求めたことがあります。
最後に各県自治体からの正式回答がありますのでご参照ください。

同じく、某団体に所属する吉田由布子さんが「0.05mSvで被爆者手帳が交付される」との話を各地で講演されていました。
被爆者手帳の交付条件は線量と無関係である事を、各自治体からの法律事項に関する回答で示してあります。
あわせてご参照ください。


被爆者健康手帳制度(被爆者認定)では、
法律(被爆者援護法)に線量基準や線量審査がない事は、これら各自治体の回答で明白です。

「累積1ミリシーベルトで被爆者健康手帳は交付されるか」の質問に対する行政・自治体からの正式回答
https://renree.blogspot.com/2018/06/blog-post_18.html




************************
※ 原爆症認定制度について
そしてもうひとつ、 <原爆症認定> の方ですが、こちらは話がやや複雑になります。
しかし最初にお伝えしたいのは、原爆症認定にも平成20年3月以降、【線量基準は存在しない】ということです。
現在の基準は「外形基準」です。

「新しい審査の方針」は外形基準(線量基準は廃止)

原爆症認定基準は、
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」、第10条1項の条文にもとづき、
申請者が充たすべき「放射線起因性」と「要医療性」の2要件
について、その有無を判断する目安として、厚生労働省が被爆者援護法に則した解釈をして定める(行政)規定です。

平成20年4月より認定基準「新しい審査の方針」が運用開始され、平成21年6月に一部改定、平成25年12月に再改定が行われましたが、これらは線量基準ではありません。
したがって、年間1mSv をもって申請者の疾病の放射線起因性要件(被爆者援護法、第10条)が充たされ、認定や医療支援が行われるとの事実はありません

〔書籍〕の記載や伊藤様の認識は、「一定の距離、一定の時間」をもって「一定の形式的要件」をみたすことにより放射線起因性の有無を判断する外形基準(積極認定範囲)を把握されていないと思います。

①「線量基準」(線量条件で判断)→ ≪放射線起因性の有無≫ ←(形式条件で判断)「外形基準」②

①と②の混同で線量を主軸に観てしまわれると現行基準を見誤ります。「基準=線量基準」ではありません。

では、3.5km について厚労省が説明している年間1mSv とは何であるのか?となりますが、
それは基準ではなく、
「国の有する知見(DS体系)にもとづき、認定範囲の距離限界を示す意味で、科学的知見を踏まえて(後から)提示された政策判断の目安」、
であると厚労省が定義済みのものです。
ひとことで言えば「ひとつの見解」です。

1ミリシーベルトは基準ではなく採用距離について後から説明された政策判断の「見解」

この年間1mSv の見解とは、
平成19年8月から平成20年3月までの期間、基準見直し(新基準策定)に向けた動きの過程で、
平成19年12月17日に厚労省・原爆症認定の在り方に関する検討会が提出した案「在り方検討会答申」(線量基準案)と、
平行して与党議員プロジェクトチームが作成し、平成19年12月19日に提出された「与党PT提言」(外形基準案)が、
互いに水と油の相容れない内容であったため、厚労省が両案の内容をうけて素案を作成する試みの際、
与党PTが提案した 3.5km に(厚労省が)線量解釈として「後付け」した文章です。

▲【その3】、および▲【その4】で指摘した、
≪...年間1ミリシーベルトであることに基づくものだとされています≫
の記述にも関係する話ですが、
「厚労省が年間1mSv の線量を初めに意識して、それに基いた線引きを慎重に行い、3.5km 地点に1mSv を見いだして、ラインを定めることにした」
・・・かのような御想像を持たれているのではないでしょうか。
しかし事実は全くそうではないのです。

この3.5km の認定距離を考えたのは厚労省ではなく、当時平行して5ヶ月近くにわたり別原案の作成をすすめてきた与党PTの議員たちです。
PT議員らの最初の試案では、直接被爆者は4km まで政策判断で救済しようじゃないかというものでした。
しかし、その距離で認定人数を試算してみたところ必要予算が膨れ上がることが分かり、議員たちは弱腰になります。
そこで次に議員たちが作ったのが、3km の案でした。
ところが今度は、それを知った被爆者団体が議員たちに抗議をします。
それで議員らも折れて結局、その中間をとって 3.5km の案として平成19年12月19日に厚労省に提出しました。
3.5km が決められた根拠とは、実はたったそれだけのことなのです。

つまり 3.5km の距離が先に与党PT案として出たのですが、この時に(初期あるいは年間)放射線量が議員らに意識されていたわけではありません

新基準案、認定距離修正の変遷(与党プロジェクトチーム)

<資料1> 「原爆症認定問題のとりまとめ(与党PT提言)」(平成19年12月19日、厚労省へ提出)

<資料2> 「原爆症認定の在り方に関する検討会報告(在り方検討会答申)」(平成19年12月17日、厚労省へ提出)


「厚労省・原爆症認定の在り方に関する検討会」から提出された「在り方検討会答申」と、「与党PT提言」の両案を厚労省が吟味し、1ヵ月で作成した下書き案は、各方面が更に検討するために平成20年1月に暫定発表され、最終調整に向けて医療分科会へと提出されます。
この素案「新しい審査のイメージ(案)」には

≪★≫ 「自然界の放射線量(1mSv)を超える放射線を受けたと考えられ、被爆地点が約3.5km 前後である者」

という文章が初めて加わりました。
(繰り返しますが、先に提出された与党PT案には、3.5km はありましたが、線量に関する記載や文言はありません)

<資料3> 「新しい審査のイメージ(案)」(平成20年1月21日、厚労省が暫定発表)


上記≪★≫ は、DS体系による線量基準(原因確率)を残そうと企図していた「在り方検討会答申」の中で(この答申案は最終的に不採用になります)、
総合判断ケースの審査対象定義に、
「日常生活で自然界から浴びる放射線にも満たない被曝である場合はこの(審査対象の)限りではない」
というくだりがあり、その被曝とは
「日本において日常生活で1年間に自然界から浴びる放射線は約1mSv(1989年、放医研調査にもとづく)である」
と言及されたことに由来します。
(<資料2> 4ページ下を参照)

<資料2 > を御覧いただけるとお分かりになると思いますが、まずここで述べられているのは、1mSv 以上であれば認定するということではなく、(あくまで国が行っている線量推定で)1mSv 未満であった場合は、もはや放射線起因性はあり得ないとして総合審査対象とする余地はない(却下してよい)という趣旨です。
「総合審査」とは、放射線起因性は考えにくいとして文字通り総合判断へと回されるケースのことですが、国から推定被爆線量を「ほぼゼロ」とされる申請者は決して珍しくないので、「この限りではない」の文言を根拠に線量評価を優先させ、機械的に却下するために用いようとした従来の国の理屈です。
この「(1mSv にも)満たない」というのが「ほぼゼロ」の意味で、在り方検討会答申ではそれを科学的な装いで回りくどい説明に言い換えているのです。

それをさらに、厚労省の官僚が「もじって」、いわば理屈の辻褄合わせのためにイメージ案に付け足した文言が≪★≫です。






厚労省は、2.5km 以遠の被爆線量は「ほぼゼロ」と評価し、かねてから裁判でも「爆心地から 2km 以上の距離に原爆症は存在しない」と主張してきました。

■ 原爆症認定訴訟で被告(国側)が行っている主張とは
http://ninteisiryo.blogspot.jp/2017/05/blog-post.html


しかし、司法判決結果を重視して被爆者救済の意向をより汲んだ与党PTが提出してきた3.5km 案は、初期放射線がわずかしか届かない範囲までもが含まれていて、残留放射能(特に遠距離の放射性降下物)の広範な影響を正面から認めずには原爆症発症の説明がつかないものだったので厚労省は頭を悩ませます。

厚労省は自分たちの論理破綻が露呈しかねないことを何かの説明で取り繕わねばならなくなり、
(公式発表で被ばく量ゼロとしている人を突然大っぴらに認定するわけにいかないため)、
「もはやこれ以上の距離(3.5km 以遠)に原爆症を発症させる被ばく線量など存在せず、ここ(3.5km)が認定距離を決めるうえで放射線被爆があった(かもしれない)ギリギリの限界地点である」
という反論の意味あいで、
(初期放射線のみで説明しなければならず苦し紛れの建前として)
この1mSv の文言を作り出し、3.5km 距離についての線量解釈に位置づけて素案に(勝手に)盛り込みました。

これは、司法判決において何度も、
「内部被曝が考慮されておらず過小評価の疑いがある」
と否定されながら、DS体系(DS86、DS02 )に依拠した線量推定に固執する厚労省の抵抗姿勢なのです。
いわば理論武装です。
与党PT案を無視して、「在り方検討会答申」の線量概念を基準に残したいとしていた狙いもあります。

よく勘違いされやすいところですが、原爆による個々人の被爆線量は基本的に未解明であり、当時のデータ自体乏しいため、今でも全てがはっきり解明されているわけではありません
(おそらく、これから先も明確にはわかりません)。
そもそも全容解明に限界がある原爆の個人被爆線量を、(内部被曝を殆ど考慮していない)DS02 で全て解明されているものと権威づけるのも厚労省の常套手段です
(未解明なものを法律に取り入れることは出来ませんから、被爆者援護法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)にも線量規定などないのです。)


4.1km で被爆した女性の染色体推定結果⇒ 被爆線量は「300 mSv」
 https://renree.blogspot.com/2015/06/200868-41928-15-435-280-20-20141223-331.html                         




■ 初期放射線を一切浴びていない被爆者(後からの入市であったり、偶然地下室にいたため直爆は受けずに後の逃走経路で残留放射線のみを被曝した)のケースであっても、個別に被曝線量を推定した場合、染色体推定で「3.3 Sv」に達する高線量被曝の事例などが報告されている。

「残留放射線は無視できるほどに僅かなもの」と主張している厚労省の根拠( DS02 による推定計算)とは大きくかけ離れた結果が出ている。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1112-7e-d.pdf



■ 2011年に放影研が発表した論文。
DS 02 では初期放射線の到達は「ほぼゼロ」に近いとされている爆心地から 3km 以上離れた場所で被爆した遠距離被爆者らのサンプル(49 名の臼歯、計56本)を集め、ESR 法により生物学的な被曝線量をそれぞれ測定したところ、内側試料で4名、外側試料では6名が被曝量、300mGy を超える値を示した。

これらの例のように、生物学的な手法を使った被爆者の個別線量推定では、DS02 のシミュレーション計算では説明できない研究結果が出ており、ひとりひとりの被爆者の被曝量の特定は、いまだ未解明なのである。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrr/advpub/0/advpub_10144/_pdf
                



厚労省がまとめた、この「新しい審査のイメージ(案)」は、平成20年1月17日の第83回医療分科会で、「在り方検討会答申(案)」や、「与党PT提言(案)」と一緒に提出され、揃った 3 案をつきあわせて以後数回、大詰めの策定が行われました。
その審議で、
「日常に浴びる年間放射線量(1ミリシーベルト)を一瞬に浴びることになる 3.5km 以内の被爆であれば認定する」
とした厚労省イメージ案の箇所について、
「数字がひとり歩きすると、少量の被ばくで健康を害するという誤解が生じる」
と、(主に国側の)専門家から批判が集中します。
ご存知のように、国側専門家たちの多くは100mSv 以下の影響を否定的に捉えますから、必然的な反応です。

また一方の被爆者サイドからも、「残留放射線を過小評価する厚労省の姿勢」だと批判されます。

イメージ案「1ミリシーベルト」の文章に審議会で批判が集中

厚労省官僚の思惑は外れ、科学的根拠がなく(意味も)紛らわしい不適切な部分と審議で指摘されたため、
≪★≫ の文言のうち
「自然界の放射線量(1mSv)を超える放射線を受けたと考えられ」
の部分は、その時点で不採用となり削除されました。

もともと、与党PT案は原因確率(線量基準)を排除する目的で作成されたもので、そこ(3.5km)に具体的な線量数値を(勝手に)盛り込むのは不自然かつ作為的であり、当然の結果と言えます
厚労省が苦肉の策で付けたこの文章は、各方面から粗雑さを見抜かれて全否定されることとなりました。

以後、平成20年3月に最終的な調整案がまとまり正式発表。
厚労省は世論の厳しい批判を受けて最後は抗しきれず、与党PTの作成した案が、ほぼそのまま通る形で決着がつきます。
そして同年4月から運用開始となった新基準「新しい審査の方針」(平成20年方針)ですが、そこには
「自然界の放射線量(1mSv)を超える放射線を受けたと考えられ」
の文言は勿論ありません。

<資料4> 「新しい審査の方針」(平成20年3月17日)(平成21年6月22日一部改定)


つまり、これ≪★≫は新基準策定の途上で編み出された、厚労省の見解(言い訳)にとどまります。
現在の厚労省ホームページに馬鹿げた同心円図を使い、もっともらしく説明してあるのも、これです。



与党PT案を結果的に丸呑みさせられた厚労省が、
「ここ(2km 以遠)にいた人達は原爆症になるような被爆などしていない。この少ない線量では科学的観点から放射線起因性はない」
と、法律規定とは関係のない領域で反論見解を示しているに過ぎません。
さすがに厚労省も法律事項に関する虚偽説明までは行っていませんし(そこがまた巧妙なのですが)、定められた認定距離についての「見解」や「主張」なら、何を言おうが示そうが自由だからです。

その挙句、まさに数字だけが思いもよらぬ方向へ一人歩きして、「原爆被爆者は、1mSv 基準で認定されている」という現実離れしたデマゴギーまで出回る原因にもなってしまったわけです。
1mSv と聞くと「防護の1mSv」を連想する人が多く、その先入観も誤認識の一因でしょう。

批判をうけている厚労省ホームページ
この認定距離(3.5km)について、対する被爆者側の弁護団は
「原爆症を発症するに足りる相当量の被爆事実が認められる範囲」
という正反対の「見解」です。

訴訟原告弁護団、認定距離についての「見解」

これこそ(残留放射能影響をめぐっての)「見解の相違」です。

よって当然ながら、年間(あるいは初期放射線)1mSv が、厚労省の審査実務で放射線起因性の判断要素とされることは一切ありません。
現行は外形基準である以上、(1mSv に限らず)いかなる線量数値であっても「基準」としてしまうことは法律的見地から誤りとなります。

武田邦彦さんが、「広島・長崎では、年間 1mSv で被爆者援護法の対象となっている」と、さかんに発言されていた時期があり、私から武田さんに事実誤認であることを説明したことがあります。
最初に武田さんの方から「貴重なご意見なので、やりとりを公開できませんか」とのお申し出がありましたので、私の個人ブログで公開しています。
武田さんもほぼ同じ誤認識でした。
この年間1mSv の見解とは何であるのか、内容は今回と重複しますが掲載してあります。

武田邦彦氏の間違いを御本人に指摘してみました(武田邦彦氏へのメールを公開)
とかく直接被爆者の距離ばかりに目が向きがちなため、3.5km 地点の初期放射線量を見て認定の最小線量は1mSv だとお考えになったかもしれませんが、それも違うのです。

忘れがちなのが入市被爆者の基準です。
入市の場合、現行基準の形式的条件を充たしているにもかかわらず、DS02で残留放射能の被曝を推定すれば、1mSv 未満やゼロになる例が多く出てきます。
(当然の前提として、入市被爆者の場合の初期放射線被爆はゼロです)

厚労省は、これがバレないよう、直接被爆者の認定距離(初期放射線、1mSv)ばかりを目立たせて前面に押し出し、同心円図で強調することで誤魔化しています。

国の評価でゼロ線量の(全く被爆していない)はずの人が認定基準の枠に入り、実際に原爆症認定されているのは面妖な話ですが、国は内部被曝を過小評価していますから、(外形基準と線量基準が相反するコンセプトのため)こうした矛盾が出てきます。
その背景は基準策定経緯で説明した通りです。

あえて国が推定している線量評価に強引に言及するならば、現在の認定基準内の最小値は1mSv ではなくゼロなのです。

国・厚労省が行う残留放射線被曝量の算定


仮にそれを

「被爆者援護法ではゼロを基準として定めており...」
「原爆被爆者は、ゼロを基準に医療支援が行われている...」
「原爆被爆者の基準は年間被ばく量ゼロであることに基づくもの...」

などと言えば、ますますおかしいと誰もが解るはずです。
1mSv を基準だと言ってしまうのも、それと何ら変わりなく、理屈が逆立ちした誤認識です。


結論として、「年間(あるいは初期放射線)1ミリシーベルト」は基準ではありません。
「新しい審査の方針」運用による認定・却下状況は以下の通りとなります。
実例を見ていただければ一目瞭然で、「1mSv が基準」との説明は、現実とかけ離れたものであることが、ご理解頂けると思います。

「新しい審査の方針」運用による、平成22年4月から平成25年6月までの処分状況
説明は以上です。



今回の最後に喩えの創作話を記したいと思います。
戯言ですが、私から皆様にお伝えしたい問題意識を比喩で御理解いただきたく試みました。

ご一読いただけると幸いです。



昔、Aさんの争い事の失敗が原因で、Bさんは殴られて命を脅かされるほどの怪我をした。

BはAに対して、怪我を招いた責任があるとして治療費の賠償を求めた。

Aは、「あなたは怪我をするほど殴られてない」と、それを拒否した。

長年のAの態度に怒ったBさんは、ついにAに対して訴訟をおこした。

裁判でBさんは、
「私は単に殴られて怪我をしただけでなく、ばら撒かれた危険物が同時に飛んできて怪我をし、その落ちたものをまた踏んだため大怪我になり、混入していた毒物が身体に入ったため後遺症が出た」
と証言した。

それに対してAは、
「毒が入った危険物など一切撒かれていないし、その時は腕が届かない所にBがいたのだから怪我するはずがなく因果関係はない。それに、Bが言うような治療を必要とする状態になどBはなってはいない」
と主張した。

裁判の判決では、
「Bは大怪我をして現在も治療が必要な状態に置かれていると認められ、あらゆる証拠や証言を総合的に検討すれば、Aの証言は事実を過小評価している疑いがあり、Bは殴られ、散逸した危険物や毒物の影響も受けたと解するのが相当である。当時の状況とBの怪我および後遺症との因果関係に高度の蓋然性があると認めることができる」
として、Aに賠償金の支払いを命じ、Aの主張を退け、Bの主張を認めた。

その後も、
「Bさんと同じように、実は私もその時そこにいて命を脅かされ怪我をさせられました」
として、今まで泣き寝入りしていた人達も次々と訴訟を起こし始め、裁判が続いた。

その中には、当日そこにいなかったのに後日その場所に来て、落ちていた危険物で、ひどい怪我をした人もいた。

Aは何度も何度も訴訟で負け続けた。
それでも後から新たな訴訟がひっきりなしで争いが終わらず、見かねた有志の議員らが集まって仲裁人となり、AとBさんたちの間に入り、解決策として賠償の新しい中身を決めることになった。

「数多くの判決の結果から判断すれば、当日、少なくとも半径3メートル半の距離にいた人は、怪我をさせられたと考えて差し支えない」
とし、加えて、
「後から近くに〇日以内に来た人達も、その場に残っていた危険物で怪我をしたと考えて差し支えない」
として、この人たちに賠償するよう誓約書の内容を取り決めた。
今後は被害者の訴えを謙虚に聞き入れる話し合いの場を作り、裁判で無駄に争わないこと、という合意書も作った。

その条件にAは抵抗したものの、様子を見ていた周囲の人々から批判を受けたため、しぶしぶ誓約書にサインした。

これでようやく解決かと一時は思われたが、そうはならなかった。

その後も、Aは自分のホームページを作って公表し、
「3メートル半で、そんな怪我したはずないんだ。
あの人達は殴られてないし散らばった危険物もなかった。
科学的に見れば、せいぜい軽く触られた位なんだ。
だってその証拠に腕の長さはここまでしか届かない。ほらね。(そして同心図を見せる)。
円の外側の遠い場所なんて、こーんなに小さい数字の力しか届いてないでしょ。
だから本当はそれが怪我の原因じゃないんだけど、まあ、もうお年寄りばかりだし、被害を被ったと思い込んで精神的に悩んでるのは気の毒だよね。
それで、こっちが直接やったわけじゃないから別に非はないけれども可哀想だからお金を手助けしてあげている。
自分は、そうやって親切心で、安心して暮らせるようにずっと協力してるんだ。
ほら、みんなのお金も使って特別に、こんなによくしてあげてるところ。
これでまだ不満なんて言ったら、それは贅沢かな。
みんなだって頑張っていて大変なんだから、あの人たちも我慢すべきところはしなくちゃ。
それが思いやりの平等ってものだよね」
と言いふらした。

それまでのAとBさんたちの経緯を知らず、いきなりAのホームページをネットで観た人達。
口先で装うのがうまいAが一方的に喋った話をすっかり信じてしまい、
「へー。そうだったんだ。
Bさんたちが治療費をもらってるらしいのは、なんとなく知ってたけど、Bさんたちはその程度のことでも月に13万円とか。
病院の治療費だしてもらえてタダ。
嫌な事には遭ったかもしれないけど、ちょっと一回触れた程度でも、今はちゃんと手厚い支援を受けられるようなった。
この不景気の中、けっこう厚待遇かも...。
だったら...自分たちだって似たような目に遭ってるから貰う権利、当然あるよ。
自分達だけ何もないの不公平じゃん。
他の人たちにも、この事をどんどん知らせてあげて、みんなで怒ろうぜ!」
と口々に言い出し始めた。

その様子を見たBさんは驚き、
「いいえ皆さん待ってください。それは違うんです。
皆さんが生まれる前ほどの昔、Aが大きな争いごとを起した挙句に暴走し、失敗して凄惨な結果を招き、沢山の人が巻き込まれて亡くなったり大怪我させられ後の人生を狂わされたのに、まだそんなこと言って自分を正当化してるだけです
無責任なAは殴った張本人に「今後、あなたに賠償の請求はしません」と私達に相談もなく、勝手に早々と約束してしまいました。
私も家族も長年それで辛い経験をし、今も後遺症で苦しんでいます
私達の賠償誓約書の中身、ちゃんと見てください。
ちょっと触られただけで、お金を払ってもらえる取り決めなんて誓約書の何処にもありません。
全て解決なんてしてなく、泣き寝入りさせられている被害者は、まだ大勢います。
Aが新たな賠償を拒否するために、問題を気付かれまいとして民衆を欺こうと書いているホームページの巧妙な嘘と宣伝。
それを鵜呑みにして事実無根の話を伝えられたら困ります。騙されないで下さい」
と、お願いした。(了)

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原爆被爆者に関する正確な情報の伝達にご配慮いただき、
書籍内容の訂正等、適切な対処をご検討くださいますよう、何卒お願い申し上げます。


岡 紀夫






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(追記)

上記の通り、訂正を求めましたが、その後のヒューマンライツ・ナウの対応には真摯な姿勢が感じられません。
指摘を受けても、すみやかに訂正の行動をとらない当該団体の姿勢は、むしろ内容を間違えたことより問題があるのではないでしょうか。

ここであらためて私の感想と批判を率直に述べます。

本書は、「年間1ミリシーベルトを基準とする被害者の権利」を解説する中で、原爆被爆者の援護施策に関する法律「被爆者援護法」について触れ、伊藤氏の寄稿および巻末の「日本のNGO・専門家のコメント」等としても言及してあります。

そこでは、「被爆者援護法は年間1ミリシーベルトを基準として定めている」と紹介しつつ論拠の柱とし、それらと同様に原発事故の被害者にも1ミリシーベルト基準の施策が与えられなくては不平等であるとの主張が展開されており、こうした説明が数箇所にわたり見受けられました。

しかしながら、被爆者援護法に 1ミリシーベルト基準が定められている事実などなく、これは間違った認識です。従って主張の根拠になりません。記述されていたのは表面をなぞった知識で、象徴的なのが、厚労省がインターネット上で公開した単なる「絵図」を文書と表現したり、本来の法律条文を何も確かめていないといった安易な引用です。

原爆については70年以上を経ても、いまだに訴訟は絶えることがなく、原爆被爆者が直面し続けてきた隠蔽や抑圧、厳しい闘いの現実があります。その史実、被害実相に関する知識、原発と原爆という両問題の繋がりなど、日頃の報道等でも注意深さを持てば大筋を知ることは可能で、一般常識の範囲で正しい問題意識を持てるはずです。それは過去のものではなく現在進行形で続いている社会問題です。

本書に寄稿したそれぞれの筆者たちの原発事故被害者に対する想いは理解できますが、刊行した団体関係者に視野の偏りがあり、比較として持ち出された原爆被害者に関しては不勉強なところを感じました。

グローバー勧告自体は重要なものでしたが、一部誤った説明が記載されているため、まだ救済されてない方々の訴えを皮肉にも邪魔する格好となり、現行の被爆者援護施策に関する誤解という弊害を社会に拡げてしまっています。法律家が出版物でそう説明していれば、知らない人はそれを疑わずに事実と受け取ってしまうでしょう。間違った知識は誤解を生み、無理解や偏見に結びつきます。これは被害の特殊性ゆえに社会から理解されにくい被爆者が、長く苦しんできたことのひとつです。

福島原発事故以後、原爆の放射線被害にも関心が集まり、話題に取り上げられることが多くなりました。しかし原発事故の被害や補償権利を主張する人達が利用する「材料」や「ネタ」として被爆者が存在しているわけではありません。残念なことに、そこにとても 鈍感なまま無自覚に踏み荒らしてしまう人も増えたように思います。

また、虚偽を根拠にしてしまえば大切であるはずの主張の信頼性、正当性も当然毀損されます。それは情報を発信する側に立つ場合において十分気をつけなければならない点です。出版関係者の思い込みと独善傾向が先走り、注意を払うべき事実精査に慎重さを欠いている印象を受けます。

各分野の専門性を伴った主張を行う場合、一部関係者だけで固まらず、特によく知らない事柄については外部からの査読を複数受けるなどの確認作業が必要だと思います。公に出版するのであれば尚更です。そして今回のように後で誤りが見つかった場合、すぐ適切な対応が望まれます。他人の人生の深い部分に影響を及ぼすことだからです。

第三者が情報の質を軽率に扱えば(そして訂正しなければ)、実際に不利益を被るのは当事者(原爆被害者)です。
出版した団体は責任をもって今後の対応を再考して頂きたいところです。


被爆70年 原爆症認定なお狭き門

被爆70年、今なお訴訟

被爆を認められないヒバクシャたち

「被爆者健康手帳」申請の壁と低い交付率



2016年8月22日月曜日

調査及び立法考査局を今後も追及します




平成25年に、国立国会図書館・調査及び立法考査局は、原爆症認定基準についての項目で
「線量基準(初期放射線1ミリシーベルト)」と虚偽記載した立法調査資料を作成し、
調査依頼した川田龍平議員や谷岡郁子元議員らに提出していました。
子ども・被災者支援法「一定の放射線量」を「年間1ミリシーベルト」とする根拠の為に、立法考査局が作成した虚偽記載の立法資料を使い、議員が政府申し入れをしたことになります。

平成24年2月頃から、谷岡郁子元議員が
「原爆被爆者は1ミリシーベルトで被爆者援護法の支援を受けている」
という事実無根の話を多くの人に長期間伝え続け、それにより被爆者への誤解が広がったこと、そこに国会調査機関である調査及び立法考査局まで加担していたことには呆れるばかりです。
私から資料の訂正をすぐさま求めたところ「守秘義務で答えられない」という返事しか返らず、訂正に向けた対応をする姿勢は全く見えません。
このまま調査及び立法考査局の無責任な対応が続くのであれば、国立国会図書館法違反として私も追求していきます。
以下は、私から調査及び立法考査局に対して訂正と公開の対応を求めた抗議内容です。
(回答が得られず全く話になりません)
けじめとして今後は私から関係議員へ連絡して対応措置を取るつもりです
(2017年8月、上文、追記)


立法考査局調査資料の記述に関する誤り、および誤認識について
国立国会図書館調査および立法考査局調査企画課様


過去の調査結果として記された国立国会図書館作成資料にある、事実と異なる記述箇所および認識について、ご連絡します。

平成25年10月3日付、「主な国際的線量基準と日本国内の線量基準」の項目24、「厚生労働省」「原爆症認定」に関しての資料の中で、「基準となる線量」として「初期放射線量、約 1mSv」との記述が括弧書きで記されてあります。

また「年換算(比較用)」の欄にも括弧書きで(初期放射線量)とあり、同様に「1mSv」という値が記載されています。

おそらく、これらが括弧書きとなっている意味として、「直接的な線量基準は存在しない」という箇所にかけて、(直接被爆者の)「間接的」な線量基準を示唆するという意味で、このような曖昧さになったのかもしれません。

しかし、原爆症認定制度、あるいは被爆者健康手帳制度のどちらも「線量基準」は存在しません。そのため「1mSv」という具体的な線量が挙げられ、原爆症認定制度の「基準」として付記されているのは法的な根拠に基づいておらず、たとえ括弧付きであっても誤りです。

原爆症認定制度の基準は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」、第10条1項の条文にもとづき、申請者が満たすべき放射線起因性と要医療性の2要件について、その有無を判断するために厚生労働省が定めている行政基準です。

2013年12月には認定基準が一部改定されていますが、この調査資料が作成された平成25年10月当時、あるいは現在においても、初期放射線(1mSv)をもって申請者の疾病についての放射線起因性要件(被爆者援護法、第10条)が満たされ、原爆症認定が行われたという事実はありません。

この資料は、直接被爆者について、「3.5km という距離範囲を満たすことをもって積極認定とする」という現行の外形基準の意味を正確に捉えきれておらず、「初期放射線(1mSv)で疾病の放射線起因性があると判断される」線量基準であるかのように同列に扱って書かれてあり、異なる基準概念の混同や認定事実についての誤認識が見受けられます。

直接被爆者の、3.5km地点に説明されている(初期放射線、1mSv)とは、「初期放射線、1mSv の被ばくを満たせば申請者の放射線起因性があると判断される」という趣旨ではなく、「政策的判断としての距離限界を示す意味で目安として(後から)説明されたもの」、と、認定行政を行っている厚生労働省みずからが説明しており、「3.5km地点の初期放射線量は1mSvである」という厚労省側の、いち「見解」に過ぎません。

したがって、認定申請者における初期放射線(1mSv)の有無自体は実際の認定実務における起因性判断とは一切関係はなく、いかなる線量であっても「基準」として付記することは法的見地から明確な誤りとなります。

この記載を根拠にして、パブリックコメント等を提出する一般の方々や、原爆症の認定が1mSvで行われていると誤解する国会議員の例を過去に見かけるなどしており、被爆者援護行政についての誤認識が社会に広がることは遺憾です。

以上の指摘について、担当者様の御回答を頂戴したく思っております。

適切な対応と是正を、どうぞ、よろしくお願いいたします。


(差出人) 岡 紀夫





岡 紀夫 様

このたびはご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
担当者にて検討いたしますので、少々お時間をいただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課



岡 紀夫 様

7月14日付けでご質問いただきました事項につきましては、国立国会
書館法第15条に規定する国会に対する職務に係る事項であるため、大変申し訳
りませんが、守秘義務の観点から、お答えすることができません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課





立法考査局調査資料の記述に関する誤り、および誤認識について(2)
調査及び立法考査局様

過去の調査に誤りがあると指摘したうえで、調査担当者様の御説明と現在の認識、そして今後の対応をお聞かせ願いたいという趣旨を申し上げました

おっしゃるような守秘義務に抵触する質問は差し上げておりませんが、私の指摘への質問、ご意見がもしあれば納得いただけるまで丁寧に伺いたいと思っております。指摘についての異議はないと受け取っていますが、よろしいですか。

訂正を公表し、関係各議員と一般公衆に告知する責任がありますが、いかがお考えでしょうか。

岡 紀夫







岡 紀夫 様

再度のご質問を頂き、ありがとうございました。
大変申し訳ありませんが、国立国会図書館法第15条に基づき国会関
係者からの依頼に応じて行う調査に係るご質問につきましては、守秘義
務の観点からお答えすることができません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

国立国会図書館調査及び立法考査局





立法考査局調査資料の記述に関する誤り、および誤認識について(3)
調査及び立法考査局様

調査に誤りはないとお考えかどうかについて伺っています。
ないとの認識ならば「ない」とお答えいただければよいのではないですか。
全てを国会に関する守秘義務の範疇として回答可能な質問まで拒否を乱用されるのはいかがなものかと思います。
調査を行い提出した公的機関の責任として、その認識の有無を問われて公衆に示したところで支障もないはずですが、いかがでしょう。
自信を持って誤りはないと明言ができない資料を公開されているということでしょうか。
お答えをよろしくお願いいたします。

岡 紀夫



岡 紀夫 様

大変恐縮ですが、国会関係者からの依頼に応じて行う調査に係るご質問
につきましては、守秘義務の観点からお答えすることができません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

国立国会図書館調査及び立法考査局





調査の訂正を要求いたします
調査及び立法考査局様

「誤りはない」という明瞭な回答を得られませんので、調査結果が誤りとの認識はお持ちであると理解いたしました。
「訂正」の対応を、あらためてお願い申し上げます。

問題をご理解頂けます様、こちらの資料も、あわせてご参照ください。

調査対象となった原爆症認定基準「新しい審査の方針」運用による認定・却下状況(平成25年、調査当時)の端的な概要です。

< 線量基準(初期放射線、1mSv )> と定義して公表された調査資料を何故私が問題視しているか、その理由を容易にご想像頂けると思います。

http://ninteisiryo.blogspot.jp/2016/08/blog-post.html



誠に僭越ながら、初回差し上げた文中の「適切な対応と是正」について、その詳細を申し上げる意味で具体的な例として以下を列挙いたします。



[1] 平成25年10月3日付で作成、提出された資料、「主な国際的線量基準と日本国内の線量基準」の項目24に誤りがあったことを調査及び立法考査局が責任をもって公に告知し、訂正箇所の事実説明を行う。(以下は例)

「調査当時から現在まで施行されている原爆症認定制度の基準「新しい審査の方針」(平成20年4月、運用開始)に、(直接的、あるいは間接的その他を含め)線量基準は存在しません。

したがって、いかなる数値も原爆症認定制度の「線量基準」として表記したことは不適当であり、該当の調査で記した「線量基準」「年換算(比較用)」項目での(初期放射線、1mSv)との記載および調査認識は誤りでした。」


「※ 原爆症認定制度における法律要件で求められる「放射線起因性」(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、第10条、11条にもとづく)を申請者が充たすかどうかについて、厚生労働省が被ばく線量「初期放射線、1mSv」の有無を基準として判断を行うという認定審査の事実はありません。」


上記例と同様の旨を訂正告知文として一般公開する。



[2] 調査を依頼した川田龍平議員その他、この資料にもとづいて審議を行った議員全て(【例】「子ども・被災者支援議員連盟」所属議員)に対し、調査及び立法考査局が責任をもって、文書送付等での訂正連絡をただちに行う。


上記 [1] [2] は、規範にてらして考え得る組織対応の常識的な一例として、ご提案申し上げます。凡庸ですが参考一助として前向きに御検討頂ければ幸いです。

万が一、こうした手順を踏まえた修正対応が何ら行われない場合、厳正さが求められる調査機関の不作為であり、調査ミスそのもの以上に公益を損ねる瑕疵と考えざるをえません。

被爆者の方々の実情と長年のご苦労は原爆の体験がない人からは正しい知識が及びにくく誤解を招きやすい側面があります。一般国民には馴染みがない被爆者援護制度の理解も同様です。

その点において貴組織が担う社会的責務はとりわけ重要で、あらゆる状況において万難を排し事実を提示する姿勢を貫いていただかなければ、当然混乱を生じて社会に偏見をもたらし、援護施策を受ける権利を有する認定者へ不必要な心理的負担をも与えかねません。

立法資料の誤った認識が議員および一般へ事実誤認としてそのまま伝わっていること、審議で議員に使用されたこと等の過失を指摘されながら放置されるおつもりであれば看過しがたいものです。

すみやかな御判断での公正な対応が最も優先されるべき在り方と思っております。
国立国会図書館法前文に相応しい実践を心より期待申し上げます。


岡 紀夫




岡 紀夫 様

繰り返しのお答えとなり恐縮ですが、国会関係者からの依頼に応じて行う調
査に係るご質問につきましては、守秘義務の観点からお答えすることができま
せん。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課






調査の訂正を要求いたします(2)
調査および立法考査局様

お答えが要領を得ませんので趣旨を正確にご理解いただきたいのですが、前回に私が差し上げたのは仰るような「質問」などではなく訂正の要求です。

初回の「検討します」との柔軟な回答後、急に態度が一変し、あれもこれも頑なに「守秘義務」の終始一点張りで、これではきちんとしたお話になりません。

こうした調査ミスを外部から指摘された場合に(それは当然起こり得ることだろうと思いますが)、本来なら立法補佐機関の務めとして現実の課題にすぐさま向き合い毅然と対処すべきところのはずですが、逆に硬直化して回答の拒絶のみを私に繰り返されている様子には強い違和感を拭えません。

私から申し上げるのは釈迦に説法ですが、国立国会図書館法15条2項では、「資料の選択又は提出」にあたり、「党派的、官僚的偏見に捉われることなく、両議院、委員会及び議員に役立ち得る資料を提供すること」と規定され、取捨選択に際してのみならず資料が客観的事実に即するものでなければならないことが指示されています。

すでに誤りの認識がありながら故意の放置により上記に違反するのは、同館法2条の、「国会議員の職務の遂行に資する」ことにならず、法前文において「真理がわれらを自由にする」の箇所で示される真理性、すなわち事実に忠実な知識の提供をせねばならないとする使命にも反することは自明です。

私がそれを申し上げねばならないのでは全くあべこべの話ではないですか。

私個人に対してどう対応されたところで厳然として存在する事実は変わらない以上、遅かれ早かれ関係議員にも明らかになるだけのことですが、そうした無自覚な対応の仕方で現状を伏せて逃げてしまえばよいなどと本心でお考えなのですか。

資料記載のような事実はないとの指摘を受けながら、守秘義務を「一切の口実」とすることで結局何ひとつ真摯な説明や具体策に応じていただけませんでしたので、過去この資料にかかわった国会議員の方々に対してましても、大変不本意な形ながら私から個別に、あるいは各政党本部を通じて連絡をとるかたちにより受け止めていただき、経緯を公開して問題を是正していく措置も今後やむを得ません。

私から各議員に直接連絡をする際に伝える必要がありますので、この件での責任者のお名前を教えていただけますでしょうか。


岡 紀夫