2016年8月22日月曜日

調査及び立法考査局を今後も追及します




平成25年に、国立国会図書館・調査及び立法考査局は、原爆症認定基準についての項目で
「線量基準(初期放射線1ミリシーベルト)」と虚偽記載した立法調査資料を作成し、
調査依頼した川田龍平議員や谷岡郁子元議員らに提出していました。
子ども・被災者支援法「一定の放射線量」を「年間1ミリシーベルト」とする根拠の為に、立法考査局が作成した虚偽記載の立法資料を使い、議員が政府申し入れをしたことになります。

平成24年2月頃から、谷岡郁子元議員が
「原爆被爆者は1ミリシーベルトで被爆者援護法の支援を受けている」
という事実無根の話を多くの人に長期間伝え続け、それにより被爆者への誤解が広がったこと、そこに国会調査機関である調査及び立法考査局まで加担していたことには呆れるばかりです。
私から資料の訂正をすぐさま求めたところ「守秘義務で答えられない」という返事しか返らず、訂正に向けた対応をする姿勢は全く見えません。
このまま調査及び立法考査局の無責任な対応が続くのであれば、国立国会図書館法違反として私も追求していきます。
以下は、私から調査及び立法考査局に対して訂正と公開の対応を求めた抗議内容です。
(回答が得られず全く話になりません)
けじめとして今後は私から関係議員へ連絡して対応措置を取るつもりです
(2017年8月、上文、追記)


立法考査局調査資料の記述に関する誤り、および誤認識について
国立国会図書館調査および立法考査局調査企画課様


過去の調査結果として記された国立国会図書館作成資料にある、事実と異なる記述箇所および認識について、ご連絡します。

平成25年10月3日付、「主な国際的線量基準と日本国内の線量基準」の項目24、「厚生労働省」「原爆症認定」に関しての資料の中で、「基準となる線量」として「初期放射線量、約 1mSv」との記述が括弧書きで記されてあります。

また「年換算(比較用)」の欄にも括弧書きで(初期放射線量)とあり、同様に「1mSv」という値が記載されています。

おそらく、これらが括弧書きとなっている意味として、「直接的な線量基準は存在しない」という箇所にかけて、(直接被爆者の)「間接的」な線量基準を示唆するという意味で、このような曖昧さになったのかもしれません。

しかし、原爆症認定制度、あるいは被爆者健康手帳制度のどちらも「線量基準」は存在しません。そのため「1mSv」という具体的な線量が挙げられ、原爆症認定制度の「基準」として付記されているのは法的な根拠に基づいておらず、たとえ括弧付きであっても誤りです。

原爆症認定制度の基準は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」、第10条1項の条文にもとづき、申請者が満たすべき放射線起因性と要医療性の2要件について、その有無を判断するために厚生労働省が定めている行政基準です。

2013年12月には認定基準が一部改定されていますが、この調査資料が作成された平成25年10月当時、あるいは現在においても、初期放射線(1mSv)をもって申請者の疾病についての放射線起因性要件(被爆者援護法、第10条)が満たされ、原爆症認定が行われたという事実はありません。

この資料は、直接被爆者について、「3.5km という距離範囲を満たすことをもって積極認定とする」という現行の外形基準の意味を正確に捉えきれておらず、「初期放射線(1mSv)で疾病の放射線起因性があると判断される」線量基準であるかのように同列に扱って書かれてあり、異なる基準概念の混同や認定事実についての誤認識が見受けられます。

直接被爆者の、3.5km地点に説明されている(初期放射線、1mSv)とは、「初期放射線、1mSv の被ばくを満たせば申請者の放射線起因性があると判断される」という趣旨ではなく、「政策的判断としての距離限界を示す意味で目安として(後から)説明されたもの」、と、認定行政を行っている厚生労働省みずからが説明しており、「3.5km地点の初期放射線量は1mSvである」という厚労省側の、いち「見解」に過ぎません。

したがって、認定申請者における初期放射線(1mSv)の有無自体は実際の認定実務における起因性判断とは一切関係はなく、いかなる線量であっても「基準」として付記することは法的見地から明確な誤りとなります。

この記載を根拠にして、パブリックコメント等を提出する一般の方々や、原爆症の認定が1mSvで行われていると誤解する国会議員の例を過去に見かけるなどしており、被爆者援護行政についての誤認識が社会に広がることは遺憾です。

以上の指摘について、担当者様の御回答を頂戴したく思っております。

適切な対応と是正を、どうぞ、よろしくお願いいたします。


(差出人) 岡 紀夫





岡 紀夫 様

このたびはご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
担当者にて検討いたしますので、少々お時間をいただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課



岡 紀夫 様

7月14日付けでご質問いただきました事項につきましては、国立国会
書館法第15条に規定する国会に対する職務に係る事項であるため、大変申し訳
りませんが、守秘義務の観点から、お答えすることができません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課





立法考査局調査資料の記述に関する誤り、および誤認識について(2)
調査及び立法考査局様

過去の調査に誤りがあると指摘したうえで、調査担当者様の御説明と現在の認識、そして今後の対応をお聞かせ願いたいという趣旨を申し上げました

おっしゃるような守秘義務に抵触する質問は差し上げておりませんが、私の指摘への質問、ご意見がもしあれば納得いただけるまで丁寧に伺いたいと思っております。指摘についての異議はないと受け取っていますが、よろしいですか。

訂正を公表し、関係各議員と一般公衆に告知する責任がありますが、いかがお考えでしょうか。

岡 紀夫







岡 紀夫 様

再度のご質問を頂き、ありがとうございました。
大変申し訳ありませんが、国立国会図書館法第15条に基づき国会関
係者からの依頼に応じて行う調査に係るご質問につきましては、守秘義
務の観点からお答えすることができません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

国立国会図書館調査及び立法考査局





立法考査局調査資料の記述に関する誤り、および誤認識について(3)
調査及び立法考査局様

調査に誤りはないとお考えかどうかについて伺っています。
ないとの認識ならば「ない」とお答えいただければよいのではないですか。
全てを国会に関する守秘義務の範疇として回答可能な質問まで拒否を乱用されるのはいかがなものかと思います。
調査を行い提出した公的機関の責任として、その認識の有無を問われて公衆に示したところで支障もないはずですが、いかがでしょう。
自信を持って誤りはないと明言ができない資料を公開されているということでしょうか。
お答えをよろしくお願いいたします。

岡 紀夫



岡 紀夫 様

大変恐縮ですが、国会関係者からの依頼に応じて行う調査に係るご質問
につきましては、守秘義務の観点からお答えすることができません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

国立国会図書館調査及び立法考査局





調査の訂正を要求いたします
調査及び立法考査局様

「誤りはない」という明瞭な回答を得られませんので、調査結果が誤りとの認識はお持ちであると理解いたしました。
「訂正」の対応を、あらためてお願い申し上げます。

問題をご理解頂けます様、こちらの資料も、あわせてご参照ください。

調査対象となった原爆症認定基準「新しい審査の方針」運用による認定・却下状況(平成25年、調査当時)の端的な概要です。

< 線量基準(初期放射線、1mSv )> と定義して公表された調査資料を何故私が問題視しているか、その理由を容易にご想像頂けると思います。

http://ninteisiryo.blogspot.jp/2016/08/blog-post.html



誠に僭越ながら、初回差し上げた文中の「適切な対応と是正」について、その詳細を申し上げる意味で具体的な例として以下を列挙いたします。



[1] 平成25年10月3日付で作成、提出された資料、「主な国際的線量基準と日本国内の線量基準」の項目24に誤りがあったことを調査及び立法考査局が責任をもって公に告知し、訂正箇所の事実説明を行う。(以下は例)

「調査当時から現在まで施行されている原爆症認定制度の基準「新しい審査の方針」(平成20年4月、運用開始)に、(直接的、あるいは間接的その他を含め)線量基準は存在しません。

したがって、いかなる数値も原爆症認定制度の「線量基準」として表記したことは不適当であり、該当の調査で記した「線量基準」「年換算(比較用)」項目での(初期放射線、1mSv)との記載および調査認識は誤りでした。」


「※ 原爆症認定制度における法律要件で求められる「放射線起因性」(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、第10条、11条にもとづく)を申請者が充たすかどうかについて、厚生労働省が被ばく線量「初期放射線、1mSv」の有無を基準として判断を行うという認定審査の事実はありません。」


上記例と同様の旨を訂正告知文として一般公開する。



[2] 調査を依頼した川田龍平議員その他、この資料にもとづいて審議を行った議員全て(【例】「子ども・被災者支援議員連盟」所属議員)に対し、調査及び立法考査局が責任をもって、文書送付等での訂正連絡をただちに行う。


上記 [1] [2] は、規範にてらして考え得る組織対応の常識的な一例として、ご提案申し上げます。凡庸ですが参考一助として前向きに御検討頂ければ幸いです。

万が一、こうした手順を踏まえた修正対応が何ら行われない場合、厳正さが求められる調査機関の不作為であり、調査ミスそのもの以上に公益を損ねる瑕疵と考えざるをえません。

被爆者の方々の実情と長年のご苦労は原爆の体験がない人からは正しい知識が及びにくく誤解を招きやすい側面があります。一般国民には馴染みがない被爆者援護制度の理解も同様です。

その点において貴組織が担う社会的責務はとりわけ重要で、あらゆる状況において万難を排し事実を提示する姿勢を貫いていただかなければ、当然混乱を生じて社会に偏見をもたらし、援護施策を受ける権利を有する認定者へ不必要な心理的負担をも与えかねません。

立法資料の誤った認識が議員および一般へ事実誤認としてそのまま伝わっていること、審議で議員に使用されたこと等の過失を指摘されながら放置されるおつもりであれば看過しがたいものです。

すみやかな御判断での公正な対応が最も優先されるべき在り方と思っております。
国立国会図書館法前文に相応しい実践を心より期待申し上げます。


岡 紀夫




岡 紀夫 様

繰り返しのお答えとなり恐縮ですが、国会関係者からの依頼に応じて行う調
査に係るご質問につきましては、守秘義務の観点からお答えすることができま
せん。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課






調査の訂正を要求いたします(2)
調査および立法考査局様

お答えが要領を得ませんので趣旨を正確にご理解いただきたいのですが、前回に私が差し上げたのは仰るような「質問」などではなく訂正の要求です。

初回の「検討します」との柔軟な回答後、急に態度が一変し、あれもこれも頑なに「守秘義務」の終始一点張りで、これではきちんとしたお話になりません。

こうした調査ミスを外部から指摘された場合に(それは当然起こり得ることだろうと思いますが)、本来なら立法補佐機関の務めとして現実の課題にすぐさま向き合い毅然と対処すべきところのはずですが、逆に硬直化して回答の拒絶のみを私に繰り返されている様子には強い違和感を拭えません。

私から申し上げるのは釈迦に説法ですが、国立国会図書館法15条2項では、「資料の選択又は提出」にあたり、「党派的、官僚的偏見に捉われることなく、両議院、委員会及び議員に役立ち得る資料を提供すること」と規定され、取捨選択に際してのみならず資料が客観的事実に即するものでなければならないことが指示されています。

すでに誤りの認識がありながら故意の放置により上記に違反するのは、同館法2条の、「国会議員の職務の遂行に資する」ことにならず、法前文において「真理がわれらを自由にする」の箇所で示される真理性、すなわち事実に忠実な知識の提供をせねばならないとする使命にも反することは自明です。

私がそれを申し上げねばならないのでは全くあべこべの話ではないですか。

私個人に対してどう対応されたところで厳然として存在する事実は変わらない以上、遅かれ早かれ関係議員にも明らかになるだけのことですが、そうした無自覚な対応の仕方で現状を伏せて逃げてしまえばよいなどと本心でお考えなのですか。

資料記載のような事実はないとの指摘を受けながら、守秘義務を「一切の口実」とすることで結局何ひとつ真摯な説明や具体策に応じていただけませんでしたので、過去この資料にかかわった国会議員の方々に対してましても、大変不本意な形ながら私から個別に、あるいは各政党本部を通じて連絡をとるかたちにより受け止めていただき、経緯を公開して問題を是正していく措置も今後やむを得ません。

私から各議員に直接連絡をする際に伝える必要がありますので、この件での責任者のお名前を教えていただけますでしょうか。


岡 紀夫