2015年3月28日土曜日

武田邦彦氏の間違いを御本人に指摘してみました〔武田邦彦氏へのメールを公開〕




武田邦彦さんが、2012年頃から「被爆者援護法」について話している機会を時々見かけるようになりました。
谷岡郁子元議員との当時の対談などが you tube で現在も観られますが、お2人とも被爆者援護法についての箇所に関しては誤解した内容を事実のように話しており、それらが間違いであることに当初から私は気がついていました。

2015年3月に武田氏から配信された最新のブログおよび動画でもやはり全く同じ誤認識があり、いまでも武田氏はその間違いに気がついていないようでした。

武田氏が最近の動画配信で話されていたこととは以下です。(配信動画から一部抜粋)






武田邦彦氏

「広島の場合にはですね、実は爆心地から、3.5km以内の人についてはですね、被爆者援護法が適用されまして、まあいろいろな医療とかそういうものを援助するわけですね。

3.5kmって何で決めたの?って言ったら、これ爆弾の大きさで決めたわけじゃなくてですね(笑)やっぱりこれも、1年1ミリシーベルト以上浴びた人は、どうも3.5km以内だった、ということで決まってるんですね。


だから、こういうものはみんなそうで、全てのことがですね、国民をどう守るかということをまず決めて、まあ当然ですね、それに基づいて具体的に実施する人が、実施できる。


たとえば被爆者援護法もですね、原爆で1年1ミリシーベルト以上浴びた人を対象にする、と書いても、お役所はどうにもなんないんで、3.5km圏内って言ったら、その時の住所か居場所を調べればわかる、と。こうなるわけですね。


(中略)(福島県地域の)内部被曝を計算しますと、だいたいほぼ、福島県の浜通り、中通りの方々は全員が1年1ミリを超えた可能性がありまして、広島ですと全員が被爆者援護法の対象になります。


えー私はあの、1年1ミリ危険とか安全とか、どのくらいかっていう学問的議論をしてるんじゃなくてですね、やっぱり日本は法治国家ですから、法律で決まっていることは守った方がいい、こう言ってるわけですね、そうしますと、1年1ミリは書いてないじゃないか、と、こういう風になるんですけども(笑)、あの、何ていうか分かって言っておられると思うんですけどね、原発がやりたくてしょうがないんで、まあ嘘ついてると思うんですが。

じゃあその人にですね、食品の100ベクレルとか、原子炉協会の50マイクログレイなんていうのは何で決まってるんですか?と。

被爆者援護法の、3.5kmも何できまってるんですか?って言うと、どういう風に答えるんでしょうかね。

あの一回、誰かあのう、私の面前には、そういう人達出てこないんで、できればこのことの聞いておられる方の、どなたかがですね、えー、1年1ミリなんか法律で決まってないとこう、言われたらですね、それじゃあ、あのう原子炉協会の50マイクログレイだとか、食品安全協会の1キロ100ベクレルとか、被爆者援護法の3.5kmとかは、どういう基準で決まってんですかって言えばですね、白状せざるをえないと思うんですね」





この武田氏の話は「1年1ミリの遵守」が主題テーマで、それら全般ついてや他のところは私も特に異議はないのですが、話の途中で何度も出てくる「被爆者援護法」の解説についてだけは武田氏は誤解されていて様々な点において知識も認識も間違っていました。

もっと率直に言うなら、被爆者援護法についてのところだけは、ずいぶんといい加減な武田氏の想像話を、さも事実であるかのように断言してしまっています。

「1ミリシーベルトを遵守する」という防護の基本概念は非常に重要な話だと思いますし、私個人も賛同しているのは同じですが、事実にないことまで吹聴してしまうのはまずい。
武田氏に悪気などはないのでしょうが学者さんとして軽率ではありますね。

被爆者援護制度について、武田氏の話で誤解がこれ以上拡がる事を重く見た私は武田氏ご本人に直接連絡して、これらの間違いを指摘してみることにしました。

武田氏も「被爆者援護法の、3.5kmも何できまってるんですか?って言うと、どういう風に答えるんでしょうかね」とおっしゃっていることですし、では私がそれについて、本当の事実をお答えしてみましょう、ということで武田氏へ以下の質問メールをまずは出しました。







武田邦彦様



 はじめまして。私は岡 紀夫と申します。

 先日、武田様の動画配信を拝見して、部分的な疑問点がありましたので、ご意見を伺いたいと考え御連絡差し上げました。

 拝見させて頂いた動画はこちらです。 

このお話で触れられている被爆者援護法についての御説明で、「3.5km以内では、1mSv 以上の被爆として被爆者援護法の対象になる」というくだりがありました。

 この点について詳しくうかがいたいのですが、まず、爆心地から3.5km以内である場合、援護法のどの条文により、具体的に、どのような施策を受けられるということを仰っているのでしょうか。

 また、逆に、3.5km以遠では、被爆者援護法の対象にはならない、ということでしょうか。

 これは先に率直に申し上げたいのですが、私は1ミリシーベルトの政策そのものについて反対している者(原発推進派)などではありません。

 ただ、武田様のお話の中で被爆者援護法に関する箇所のみ、私には腑に落ちない部分がありましたので、メールで直接お話をさせていただきたく思いました。

 お忙しいところを大変恐れいりますが、これらの質問について武田様の御回答をいただければ幸いです。

 どうぞよろしくお願いいたします。


        岡 紀夫



これに対し武田氏から短くはありましたが返信を頂きました。
武田氏のメールそのものを私から公開することは控えますが、頂いた返信の要点は主に以下でした。


1.自分(武田氏)の調べでは、そうだった。

2.1年1ミリというのは法律の規制を決めるもとになるもので法律そのものには(表には)出ない。

3.(被爆者援護法の1mSvとは)基準を決める数値である。







この返信から私がまず感じたのは、やはり予想通り武田氏が被爆者援護法の法律や、それに関連する制度について詳しいことを何も御存知ないということでした。
法律と制度の関係や種類についてなど初歩的な知識や分類の認識から、すでに間違っていました。ごく表面的な知識しか御存知ありません。

そこで再度、私から以下の詳細なメールを出しました。




武田様 


 ご多忙のなか、御返信ありがとうございました。

 頂いた御回答の中で、「法律そのものにはでません」との御指摘は、私もその通りであると思います。

 そして、法律にでない、を私なりに少し申し替えるとすれば「線量規定の文書は存在しない」となります。

 前回のメールで私が少し質問をさせていただいた理由を申しますと、恐縮ながら法律(被爆者援護法のみに限ってのお話です)について、いくつかの誤認識と知識不足があるのでは、と感じているからです。

 被爆者援護法は通称名であり、正式名称では正確には「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」のことをさします。

被爆者援護政策全般において骨格となる、この法律の中には、線量についての基準および数値などは何も記されていません。

 「被爆者援護法 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律) には線量規定の条文はない」ということ、それがまず最初に私から確認させていただきたい一点目になります。

 では、武田様がお話されている「3.5km」や「1mSv」などの数値は何のお話であるのか、ということになりますが、これは厚生労働省が行政庁として定めている原爆症認定基準のなかで扱われる距離や線量数値のことで、つまり行政基準であり内規定の話です。

 これは、行政(この場合、厚労省)が実際に法を運用するにあたって「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の条文に則った解釈を行い、その二次的な規定としてさらに加えて定められるものです。

 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」と「原爆症認定基準」の両者をひっくるめて援護施策の大まかなひとつとして「被爆者援護法」と呼ばれる場合も現実にしばしばあるので、それは間違いとまでは言い切れませんが、しかし不正確で厳密さには欠けます。
本来は、その二つは次元の違うものとして分けて捉えるべきものであること、きちんと区別して論じられるべきものであること、これが確認させていただきたい第二点目です。

 武田様の「3.5km以内では被爆者援護法の対象になる」は、私から観ると大雑把というか、かなり不正確な表現に思えます。(失礼な言い方ですみません)

 それでは、それら(二つの確認事項)を前提のうえで私が申し上げたいこととは何であるのか、ということなのですが、武田様の「1mSvで被爆者援護法の対象となる」というのは明らかな誤認識であり事実ではないということです。

 この誤認識が拡がることは、現在でもまだ困難な状況に置かれている被爆者の方々について、救済運動を推進するうえで理解を得ていくためには困る問題です。
ただでさえ社会から事情を理解されにくい被爆者が、被爆者援護医療を受ける際、まるで厚待遇を受けているかのごとく、さらにあらぬ誤解や偏見をうけかねない懸念があるからです。

 法律(正確には原爆症認定基準)には表に出ないが、1mSvが3.5kmの距離を定めるうえでの根拠となっているため、それはほぼ同義だと捉えてもよい、とすれば1mSvの被爆で援護法の対象になっているといえる、というのがおそらく武田様の仰っていることではないかと思います。

 しかしそれは法的には正しい認識ではありません。
線量規定がない「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の話においては当然のことながら、後者の「原爆症認定基準」(これもやはり同じく線量規定はない)においても、1mSvの被爆で対象になっている、というのは間違いなのです。

 厚労省が3.5km地点を約1ミリシーベルトの被爆線量であるとし、DS02 に依拠した推定値を根拠にそう説明していることはその通りです。
ですが、この場合での1mSvとは、


(1)「放射線起因性を1mSvで認める」


というものではなく、基準策定において国側の有する知見に基づき


(2)「政策的判断として示された距離限界の目安」


の意味で説明されたものです。
行政側(厚生労働省)から、2008年時の新基準策定以降、はっきりとそう説明されている趣旨のものである、という話の経緯や詳細をおそらく御存知なく、そこを正しく御理解されていないのではと感じます。

 距離や時間の外枠によって基準を設けること、これを通称で「外形基準」とよびます。
外枠を設定し、それらで起因性を判断するというコンセプトです。
そしてこれは「線量基準」に対する別の基準概念です。

 この(1)と(2)の違い、外形基準と線量基準の違いが、基準運用に際してはどう影響し、実際の援護施策では何が変化するのか、それは現行の認定基準(外形基準)が策定された過去の事実経緯や集団訴訟の話まで遡らなければらない複雑で長い話になってしまうのですが、運用実態へと深く影響し、かかわってきます。
ですから、この点での正しい理解は重要なポイントのひとつなのです。

まだ沢山ありますが、申し上げたいことを一度にお話しきれません。
ですので、ここまでで一旦区切ることに致します。

 とりあえずまとめますと、



その〔1〕。「1mSvの被爆で(広島、長崎では)被爆者援護法の対象となる」は間違いである。

その〔2〕。3.5km以内でも、それ以遠の距離でも被爆者援護法の対象者はいる。
また、3.5kmや1mSvという数字は被爆者援護法(正確には「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」)そのものには定められているものではない。

その〔3〕。3.5km以内とは、被爆者援護法においてではなく、「原爆症認定基準内での、がんや白血病等の一部疾患についての積極認定範囲」として扱われている距離、が正確な表現である。
また現在、非がん疾患については2kmおよび1.5kmである。

その〔4〕。「原爆症認定基準」においては、3.5kmという距離規定は存在するが、1mSvという線量規定はない。

その〔5〕。「原爆症認定基準」において、1mSvの線量を理由として認定対象になるという事実はない。

その〔6〕。3.5kmという距離での被爆をもって「放射線起因性あり」とし認定が行われることと、1mSvの被爆をもって放射線起因性ありとし認定が行われることの二つは、法的観点からも運用面でも一見、同義のようにもみえるが、実は同じ意味では全くない。
したがって現実でも同じ結果にはならない。




 以上となります。

 これらにかかる話になりますので、またひとつあえて質問させて頂きたいのは、「1mSv以上が対象」だとお考えならば、逆に、国による被爆線量推定で1mSvに達しない被爆者、つまり
「3.5km【以遠】で、初期放射線が1mSv未満となる被爆」では援護対象にはなることはない、とお考えなのでしょうか。

 長くなりました。お読みくださり、ありがとうございます。
できましたら、お時間のある時にでも再度お返事頂けたら嬉しく思います。

  岡 紀夫






これに対して武田氏から再度頂いた返信は「冷静でしっかりした議論ができることをうれしく思います」とあり、武田氏が現在考察している放射線防護の規制値についてなどの自論が箇条書きで何項目かで詳しく書かれてありました。
一回目よりはずっと丁寧な返信を頂きました。

しかし、私が話をしたいと思っている肝心の「被爆者援護法の議題」については何もそこに語られてはおらず、武田氏は私からの指摘についても一切答えていませんでした。
これには私も少々困惑気味で、正直、何だかはぐらかされた気がしないでもありません。

そこで再度、私からメールで、もう理解はして頂けたかどうかの確認と、武田氏が間違って発言されている箇所の訂正だけ、お願いしてみることにしました。







 先日はありがとうございました。

 さて、前回までのお話、被爆者援護法に関する件ですが、武田様の御発言「1mSvで被爆者援護法の対象になる」の認識は誤りである、という私の指摘について、御理解は頂けていますでしょうか。

 この点について反論などがおありでしたら、指摘していただければ私からそれらについて再度お答え致します。

 もし今は御理解を頂けているのであれば、この部分のみについて何らかの形で武田様の方から訂正の旨、情報発信などを早めにお願いできればと思っております。

 公開される部分に関しての御相談などあらかじめして頂ければ、私から差し上げたメールを使用して頂くことも差し支えありません。

 御検討頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。






これに対して武田氏から返ってきた返信の要点は以下です。


(1)「私(武田氏)は、1ミリ以下の被曝が推定される場合に援護法の対象にならないとか、1ミリ以上の場合で疾患が出た場合、それが必ず援護法の対象になるとか、そう考えている訳ではない」

(2)(武田氏が言いたい事とは)「3.5kmと行政が決めたのは、1年1ミリを念頭に置いている」ということ。

(3)「(被爆者援護法も)1年1ミリが基準になった」という記録を見た。

(4)「3.5kmの基準について述べているのであり、認定のことには触れていないつもり」



との返事でした。

特に、1.に関しては、何やら最初とは武田氏の話が違ってきているような・・・。
2.および、3.についても正確な事実経緯を御存知ないまま、まだ勘違い(想像)されています。
また、4に至っては意味が矛盾しており、ちょっと理解しにくい文章です。


私が「訂正」のお願いをしてみた途端、武田氏の態度が急に硬化したというように私には思えました。


これらについて武田氏から質問されましたので、また再度、メールをしました。
武田氏が何をご存知なく根本的な勘違いをされているのか、今度はかなり詳細に以下のように説明してみました。







 被爆者援護施策のひとつである原爆症認定制度に採用された、3.5kmという距離(非がん疾患では2km、および1.5km)というのは純然たる「基準」のお話になります。
この距離は厚労省が行う原爆症認定行政で「何をもって放射線起因性判断がなされるのか」という線引きですから直接的な基準そのものの話です。
ですから「3.5kmの基準について述べているのであり、認定のことにはふれていないつもりですが」とのおっしゃる意味が矛盾しており私には解りません。

 3.5kmは、がん等の確率的影響とされる一部疾病について原爆症認定の「積極認定対象」となるかどうかの距離範囲です。
直接被爆者のがん疾患ほか二種類の疾病は、この距離によって爆心地からの内側か外側かに分けられ、内側であれば「格段に反対すべき事由がない限り」認定されると判断されるものです。

 そして上記は直接被爆者のみにあてはめる基準であり、入市被爆者の場合はまた別に「距離プラス時間」の外形基準が設定されています。

 ちなみに入市被爆者の場合は初期放射線被爆はゼロです。

 その事実ひとつからも直接被爆者の初期放射線や爆心地からの直線距離だけを論じて「1mSvで対象となる」というお話は破綻しているのです。

 「対象」となる者を行政側が判断するにあたり、果たして3.5kmに説明されているこの「1mSv」が対象を判断するための裏基準であるのかどうか、というお話ではないのでしょうか。

 そうであれば、「それは基準ではありません」というのが前回から私が指摘させて頂いていることです。

 仮に1mSvが表に出ない「裏」基準としてのお話であるとしたところで、それは変わりません。

 また、被爆者援護法(原子爆弾に対する援護に関する法律)においての「対象」についてであるならば、3.5kmという距離の話は関係ありません。
ですので、3.5kmという距離区分に言及されるというのであれば、それは必ず原爆症認定基準についてであり、その積極認定「対象者」を判断する基準に限ってのお話となります。

「1年1ミリが基準になったという記録を見た」、「3.5kmと決めたのは1年1ミリを念頭に置いている」と仰る記録(資料)が何であるか、頂いた文面のみでは定かではありませんが、たとえば以下のようなことでしょうか。



〔1〕 「自然界の放射線量(1mSv)を超える放射線を受けたと考えられ、被爆地点が約3.5km前後であるもの」

 あるいは...

〔2〕 「積極的認定は、被爆地点が、3.5kmの初期放射線による被ばく線量は、自然界で人が1年に浴びるとされる1ミリシーベルトを超えるとされている点に着眼されたもの」




 もしもこれらのことであるならば、御指摘されているような、1年1ミリが(距離を決める)「基準になった」わけではありません。
この1mSvとは、定められている距離基準について国側が政策判断の目安として「見解」を後から提示しているに過ぎないのです。
そしてこの1mSv自体は放射線起因性を判断するための「基準」ではありません(それに対して、3.5kmという距離は判断するための基準です)。

1mSvは単なる見解ですから当然、法的有効性などありませんので、1mSvの被爆を理由として「被爆者援護法の対象」となることはありませんし、また1mSvの被爆を理由として「原爆症認定の対象」とされることもありません。
そのような運用事実もありません。
被爆者援護法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)にも、(平成20年以降の)原爆症認定制度(行政)にも線量基準は存在しないことは前回もお伝えしました。

 2007年中頃から2008年初旬の時期にかけて、現行の審査基準の原型が策定された頃の事実経緯を詳細に御理解いただく必要があろうかと思います。
行政(厚労省)が最初から1mSvを念頭に置いて、それを根拠にして3.5kmという距離の線引きを決めたわけではないのです。

 この3.5kmを認定距離とする案を作成したのは厚労省ではなく当時の与党議員プロジェクトチームでした。
長く複雑な話ですので、ここで全ての御説明は無理なのですが、簡単に申しますと、原案作成にあたっては主に司法判決の結果を重視した政治判断に基づき、初めは4kmの原案をつくりました。
その後、認定人数を試算してみて弱腰になり3km案に縮小したものの、すぐに被爆者団体から猛抗議されたため
3.5km案に修正したという経緯があります。

 その頃、平行して新基準案の作成がなされていたもうひとつの「厚労省の在り方検討会答申案」もあり、与党PT案とは別案としてまとめられていきます。
07年末に両案がほぼ同時に提出されました。
それらは互いに水と油の関係で相容れない内容でしたが、しかし結局、集団訴訟で連敗中であった厚労省は司法や世論からの批判と風当たりを受けていたため、被爆者救済の意向がより反映された与党PT原案をほぼ丸呑みせざるを得なくなった、という経緯があるのです。

在り方検討会答申は従来型の個人被爆線量推定手法に固執した基準案(線量基準)、与党PTは被爆実態と司法判断を重視し、「一定の距離枠、一定の時間枠」を設けた案(外形基準)でした。

 「与党PT提言」と「在り方検討会答申」の両案を07年12月末に受け取った厚労省は、最終的な正式基準を定めて発表する前段階として、医療分科会審議会へ提出するための下書き案、「新しい審査方針のイメージ案」をまとめ、各方面が更に協議を重ねるためとして暫定発表しました(2008年1月)。
厚労省はそこで初めて、1mSv云々の文言を、新基準案の骨格として採用される予定だった与党PT原案の3.5kmの文章箇所につけ加えたのです。
もともと与党PT案は旧来の個人被爆線量評価手法を排除する目的で作られたものであり、線量に関する記述などは一切ないものでした。
そこ(外形基準)に1mSvの文言を厚労省が後付けして加え、暫定イメージ案(素案)として発表し医療分科会に提出したのです。

 厚労省が何故そのようなことをしたのか、その理由ですが、それ以前までは、この距離(2km以遠)で原爆症は存在しない(放射線被ばくはない)のだと国は強硬に主張し続けてきました。
そのため、与党PT原案をしぶしぶ採用する流れになり厚労省は慌てました。
国側の知見と旧審査方針では「2.5km以遠での被爆量は、ほぼゼロ」であるとしていましたから、今度の与党PT案を採用すれば国の線量評価では被爆がゼロであるはずの場所、国の主張では被爆がないはずの場所まで範囲を拡げ、認定基準として定め、原爆症認定が行われることになります。

 (こうした従来からの国の見解(主張)とは反する一例を挙げると、原爆症認定訴訟の横浜地裁で、被爆地点 5.4km の中咽頭がんの原告男性に「原爆症を発症するに足りる相当量の被ばくをした」と判決が下され、国に勝訴し、原爆症として認められています。
こうした判決は集団訴訟で多数積み重なりました。)(司法と行政の乖離)

「直接被爆者3.5km」について、厚労省としてはどうしても何らかの建前になる説明をつけねばならない。
そこでこの1mSvの見解を捻り出してきて「ほぼゼロ」を言い換え、もっともらしくそこに厚労省側の「解釈」として付け足したのです。それが〔1〕です。

この〔1〕の文章は、単に厚労省の「解釈」、「見解」ですから、本決まりとして最終発表された認定基準「新しい審査の方針」からは「自然界の放射線量(1mSv)を超える放射線を受けたと考えられ~」の部分は削除されています。
万が一、この文言をそのまま「基準」に入れてしまうとなれば、本当に1mSv以上の膨大な原爆症認定を全て行わなければならないことになります。
財政面から観ただけでも、それは現実にありえない事でしょう。

 ですから厚労省が苦肉の策として加えたこの1mSvの文言も、その後の医療分科会審議会では当然のごとく「この文言は入れるべきでない」と委員たちから強い批判がなされました。
結果、08年3月に公表された正式基準「新しい審査の方針」の中に、これ(1mSv)は入りませんでした。
結局まわり回って与党PT案の元の内容が、ほぼそのまま新基準となって通るということで落ち着いたわけです。
つまり1mSvの文言箇所は新審査基準を策定する経過途上で編み出された厚労省の「言い訳」であり、その段階のみでとどまっている見解です。

 官僚もそこはしたたかに計算していますので、「1mSvで原爆症認定の対象になる」という、国にとって大変都合の悪い事態にだけは間違ってもならないように認定距離についての「見解」の位置付けとしてだけ据え、法文から除外してあるのです。
基準には明示されていないので法的な効力はありませんし、運用に際しての線量整合性も必要ありません。
したがって、これは「裏基準」としてさえ成立しておらず、早く言えば国が、ただ口先だけで言っているような代物、ということです。

 また、この見解にある1mSvは、まるで「裏防護基準」のように受け取られて誤解される場合が非常に多いのですが、そうではなく、本当の意味を私が翻訳しますと、

「これ以遠の直接被爆距離(自然放射線量にも満たないほどの原爆放射線被爆)での原爆症の存在は我々(国側)の知見から鑑みて科学的に到底ありえない。
したがって、これ以上、原爆症認定距離の拡大などは断じて行い得ない。
その正当な科学的必然性をもった限界値として示されている政策判断の目安(1mSv)である」

 という厚労省側の強固な姿勢のあらわれと主張であり被爆者側に対しての牽制なのです。
(司法から批判され訴訟で連敗していながら、いまだ「我々(国)の線量評価手法は正当なものである」としてホームページ等でそれを誇示しているのです。)

 つまり、これは放射線防護の概念から導き出された(1mSv)などではなく、線引きによる被爆者切り捨てや被害矮小化に国がこれまで利用してきた根拠の残骸、被爆の過小評価や被ばく受忍論の象徴のようなもの、がその正体であるわけです。

 それをあたかも、少ない被害であっても被爆者を保護しているかのように表向きでは政府も振る舞いますし、官僚も都合のよい方便として使うため、尚のこと、この点で世間の誤解が絶えません。
しかしそこに何ら1mSv運用の実体などはなく、ましてや放射線起因性を判断するための基準でもありません。
また仰るような防護基準概念の根拠でもありません。
むしろ長年の切捨て行政の論理を含む、ただの国の「見解」に過ぎない。
それがこの「1mSv」についての正しい事実および認識であるということ。私が指摘し述べさせて頂いている趣旨です。

 
  岡 紀夫






この後、しばらくを経て武田邦彦氏から突然、再び返事を頂きました。


「科学と法律、または援護などとの思考経路の違いが分かりました。すぐ時間がとれないので、お書きになったことは私なりに理解しましたので、今後はそれにそって書いていこうと思っています」

武田



とのことで、御自分の間違いを理解していただけたそうです。







2015年3月25日水曜日

黒い雨:「被爆者と認めて」36人が手帳申請 訴訟辞さぬ構え  /広島





黒い雨:「被爆者と認めて」36人が手帳申請 訴訟辞さぬ構え /広島

毎日新聞 2015年03月24日 地方版

被爆者と認めてほしい−−。原爆投下直後に降った黒い雨に遭った住民36人が23日、広島市役所に被爆者健康手帳を集団申請した。申請後に同市役所で記者会見した県「黒い雨」原爆被害者の会連絡協議会のメンバーは、自身の健康被害や申請を前に亡くなった仲間への思いを語り、申請が却下された場合は司法判断に委ねる決意を語った。【加藤小夜】

この日、同協議会のメンバーや支援者ら約40人が広島市役所を訪れ、36人分の被爆者健康手帳と第1種健康診断受診者証の交付を申請。市原爆被害対策部援護課の職員が一人ずつ書類を確認しながら受けとった。
爆心地の北約17キロの旧亀山村西綾ケ谷(現安佐北区可部町綾ケ谷)で国民学校からの帰り道に黒い雨を浴びた清水博さん(77)=安佐北区=は、「びしょぬれになったから、放射能(の影響)はひどかったと思う」と振り返った。10代後半から胃の調子が悪く、40代で胃潰瘍を患った。58歳の時に胃がんが見つかり全摘出した。86キロあった体重は20キロ近く減ったという。「戦争を起こした結果、原爆が落とされた責任を国にとってほしい」と訴えた。
また、爆心地から西約9キロの自宅前で黒い雨に遭った高東征二さん(74)=佐伯区=は、肺がんで命を落とした同級生や、倦怠(けんたい)感に悩まされ続けて亡くなった男性を紹介し、「彼らのためにも、力の限り訴えたい」と語った。
同協議会の牧野一見事務局長は「広島市はできるだけ早く回答を出してほしい。却下されれば、訴訟に向けた準備を進めるだけだ」と話した。
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◇国、自主的に事実解明を

「黒い雨」の健康被害について、国が主導して実態調査をしたことはなく、体験者側に被害の立証責任を求めてきた。訴訟を視野に入れた今回の集団申請は、一連の原爆症認定訴訟で「疑わしきは認める」と積極認定を国に促してきた司法への期待がある。
現行の援護対象区域は被爆直後、気象台技師らが使命感から調査した結果に基づくが、当時の要員や資金などの事情から詳細な調査はできていない。より広範囲で雨が降った可能性が指摘され、広島市と県は2010年、区域の大幅拡大を国に求めた。その根拠となるアンケート調査は被爆から60年以上たって実施されたものだ。国側は記憶の曖昧さなどを理由に「科学的・合理的根拠がない」と退けたが、戦後の早い時期に本格的な調査をしなかったことが尾を引いている。

原爆症認定訴訟で国は敗訴を重ね、段階的に認定基準を緩和したが、その後も提訴が続き抜本的解決になったとは言い難い。高齢化した黒い雨の体験者が司法で争う時間は多くない。黒い雨は内部被ばくの問題など現代の原発被害に連なる課題をはらんでいる。司法の判断を待つだけでなく、国や科学界は事実解明に努める義務がある。
【加藤小夜】




「黒い雨、私も浴びた」区域外36人、被爆者手帳を申請





「黒い雨、私も浴びた」区域外36人、被爆者手帳を申請

  2015年3月24日
朝日新聞

70年前の原爆投下直後に降った「黒い雨」で被爆したと認めてほしい――。広島市で暮らす80~70代の男女36人が23日、被爆者健康手帳などの交付を求めて集団申請した。公的な援護の枠の外に置かれ続け、すでに亡くなった人も少なくないという。「もう時間がない」。申請者は切実な思いで行政の扉をたたいた。

「黒い雨」が降った地域と援護区域

36人の内訳は男性18人、女性18人。1945年8月6日に米軍が原爆を投下した時に広島市やその周辺に住んでおり、投下直後に降った「黒い雨」を浴びたと訴えている。24日には、広島県の安芸高田市と安芸太田町の計6人が県に申請することにしている。
国は76年、被爆者援護法にもとづいて「黒い雨」が激しく降った地域(大雨地域)を援護の対象区域に指定。この区域で雨を浴びた人には、被爆者と同じ健康診断を受けられる「第一種健康診断受診者証」を交付するようになった。また、がんなどの疾病にかかった人は被爆者健康手帳に切り替えられるようにした。
これに対し、広島県と広島市は2008年度の調査で「援護対象区域の6倍の範囲で黒い雨が降った可能性がある」として国に区域の拡大を求めた。しかし、厚生労働省の検討会はこの可能性を認めず、国は区域を拡大しなかった。
「黒い雨」を浴びたと訴え、被爆者健康手帳の交付などを申請する人たち=23日、広島市中区の広島市役所
23日に集団申請した36人は「援護の対象区域があまりに狭い」と訴え、第一種健康診断受診者証の交付を申請。「放射性物質を含む黒い雨の影響を受けた」とし、被爆者健康手帳の交付も求めている。申請が認められなかった場合は「司法の判断を仰ぎたい」としており、集団提訴をする構えだ。
広島市援護課は「厚労省と協議し、適正に判断していく」としている。

■「命の限り、国の姿勢問う」
「すでに亡くなった人もいます」。被爆者健康手帳の交付などを求める36人のうち十数人が広島市内で記者会見し、集団申請に踏み切った思いを語った。その中に、胃がんや白内障と闘う高野正明さん(76)がいた。

70年前の8月6日。高野さんは爆心地から北西に20キロほど離れた広島県上水内村(現・広島市佐伯区湯来町)の国民学校で朝礼中だった。突然、閃光(せんこう)が走り、数秒後に爆音が響いた。家に戻る途中、山の上にきのこ雲が見えた。紙や木片が空から舞い落ち、中には爆心地近くの銀行支店の伝票もあったという。
しばらくして周囲が暗くなり、夕立のような雨が降ってきた。「雨に触れると粘り気があり、油っぽかった」。高野さんは当時を振り返る。家に帰って服をゆすいだが、なかなか落ちなかったという。
その後、谷の水を飲み、畑の野菜を食べた。下痢や高熱が続き、高校生のころまで鼻血や貧血に悩まされた。だが、上水内村は国が認める「黒い雨」の大雨区域の外側。高野さんは「広島県『黒い雨』原爆被害者の会連絡協議会」の会長として援護区域の拡大を求め続けたものの、国に願いは届かなかった。
泣き寝入りせず、新たな形で訴えるほかない――。高野さんら援護区域の外で「黒い雨」を浴びたと訴える人たちはこう考え、今回の集団申請を決めた。「命ある限り、被爆した人を地域で線引きする国の姿勢を問い続けたい」。高野さんは思っている。
【岡本玄】


〈黒い雨〉 原爆投下後に降った放射性物質を含む雨を指す。国は1976年、広島市の爆心地の「東西約11キロ」「南北約19キロ」で大雨が降ったとして、公費で健康診断が受けられる援護区域に指定した。小雨だったとされる地域、広島県と8市町が「黒い雨が降った」とする区域の人には健康相談が実施されている。援護区域は長崎でも指定されている。区域外で黒い雨の影響などを訴える人が被爆者と同じ対応を求める訴訟を起こしたが、長崎地裁は2012年に「証拠がない」と判断。控訴審が続いている。

■広島に降った「黒い雨」をめぐる主な動き
1945年8月 原爆の投下後、放射性物質やちりを含んだ「黒い雨」が降る
53年 日本学術会議の原子爆弾被害調査報告集で広島管区気象台の気象技師が東西11キロ、南北19キロで「激しい雨が降った」と発表
57年 原爆医療法が施行され、被爆者健康手帳の交付開始
68年 原爆特別措置法が施行され、被爆者への健康管理手当などの支給開始
76年 原爆投下後に大雨が降った地域が健康診断特例地域に指定される
78年 「広島県『黒い雨』原爆被害者の会連絡協議会」の前身団体ができる
95年 原爆医療法と原爆特別措置法を一本化した被爆者援護法が施行
2010年7月 広島県と広島市などの首長が健康診断特例地域の拡大を求める要望書を国に提出
12年7月 厚生労働省の検討会が援護地域外での放射線による身体的影響について「科学的判断は困難」と結論。国が拡大を見送る





2015年3月14日土曜日

被爆体験者 進まぬ救済、募る不満 /長崎





市政検証:’15長崎・佐世保/2 

被爆体験者 進まぬ救済、募る不満 /長崎

毎日新聞 2015年03月13日 地方版

「市長は私たちと同じ立場に立って被爆体験者問題を解消すべく努力することが本来の使命ではないか」。2月5日、被爆者5団体の代表が長崎市の田上富久市長と面会した席で、県平和運動センター被爆者連絡協議会の川野浩一議長(75)が強い口調で迫った。

川野議長は、被爆体験者約560人が被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の原告を支援している。手帳の交付審査は、長崎市や県が国から受けた法定受託事務であり、手帳交付申請の却下処分取り消しを求めたこの訴訟では、長崎市は県や国とともに「被告」の立場となる。
「長崎(原爆)は空中核爆発であり、そもそも放射性降下物そのものが極めて少なかった」「原爆の放射性降下物による内部被ばくは無視できるレベルのもの」「(原告が被爆による急性症状と主張する下痢や脱毛は)戦時中、戦後間もない混乱期では、感染症、栄養失調、ストレスに起因すると見る他はない」。「被爆都市」である長崎市も、被告としてこうした主張を展開する。
川野議長は「どうして我々と市が、原告と被告の立場で争わなければならないのか」と、長崎市の姿勢に疑問を呈した。
被爆体験者は、長崎の爆心地から12キロ以内で原爆に遭いながら、南北に細長い国指定の被爆地域の外にいたために被爆者と認められない人たちだ。被爆者と認められると医療費の窓口負担が原則生じないほか、健康障害などに伴って手当が支給されるが、被爆体験者の医療費助成は精神疾患などに限定され、手当はない。被爆体験者精神医療受給者証所持者は、県内に6957人、うち長崎市内に5577人いる。
長崎市などが繰り返し被爆地域の拡大を要望し、国は2002年に医療費助成を開始したが、その後、市は国に被爆地域拡大を公式に要望していない。「固い扉を市長が先頭に立ってもう一回、突き破ろうという意思はないか」。市議からも解決に向け、市が積極的に動くよう求める声が上がる。
被爆者5団体との面談で、田上市長は「国との交渉の中で科学的根拠というものが必ず求められる。棒高跳びの棒のようなものがないと壁は越えられない」と話し、専門家による「原爆放射線影響研究会」を設置して国に被爆地域拡大を求めるための根拠を探している、と説明した。
しかし市側は、本田孝也・県保険医協会長を研究会委員にするようにとの被爆体験者団体の求めに応じなかった。本田氏は米マンハッタン管区原爆調査団の放射線測定データを基に、被爆地域外でも健康被害があった可能性を指摘する医師だ。研究会は13年12月の発足以降、わずか3回しか開かれていない。
被爆体験者訴訟の原告は既に55人が死亡した。毎月9日、長崎市役所前で手帳交付を訴える第1陣原告団の岩永千代子事務局長(79)は「市長は平和宣言などで、世界に高らかに『核兵器廃絶』を訴えながら、足元の私たちをなぜ救済しないのか」と語った。

【樋口岳大】

〔長崎版〕



2015年2月27日金曜日

〔長崎・被爆未指定地域問題〕山本誠一氏の議事録から





長崎被爆地拡大協議会事務局長、山本誠一さんが平成13年に長崎市定例会で被爆未指定地域問題について言及し、長崎市長(当時、伊藤一長氏)に質問した際の議事録から一部抜粋しています。実際にあった原爆の放射性降下物による被爆被害を否定され続け、あたかも精神的な影響であるかのように国から扱われて封じ込められる。法的な被爆者としての救済をされておらず被爆者健康手帳を持つことができない「被爆体験者」と呼ばれる被爆者。以下のやりとりから、被爆未指定地域問題の、ごく一端を読み取っていただければと思います。




(山本誠一氏)

被爆地域の拡大是正について。   

長崎の被爆地域問題の検証を進めてきた厚生労働省の検討会は、去る8月1日に最終報告を取りまとめました。その最終報告では、原爆投下時に未指定地域にいた住民について「原爆投下に起因する不安がトラウマ症状(心の傷)となり、今日なお、精神上の健康に悪影響を与えている可能性が高く、また、身体的な健康度の悪化につながっている可能性が高い」と指摘しています。しかし、 その原因については「原爆投下時に発生した放射線による直接的な影響ではなく、もっぱら被爆体験に起因する不安による可能性が高いものと判断される」と結論づけています。

放射線被曝の影響を否定する理由として挙げられたのは、原爆由来の直接の放射線による被曝線量は、爆心地からの距離とともに急速に減少し、 3.5キロメートル以遠では自然放射線による年間被曝線量以下となる。当該地域における調査対象者の被爆距離は6キロメートル以遠であり、実質上、直接の放射線による被曝線量はゼロと見なしうる」としています。   

また、誘導放射線、すなわち原爆からの直接放射線が土壌や建造物に当たって誘導される放射性物質からの放射線による被曝線量も実質上ゼロと考えられると放射線被害の影響を否定しています。

放射線被害を否定する理論的根拠とされているのは、原子爆弾による放射線の線量評価システム、 すなわちDS86に基づくものでありますが、この問題では、長崎原爆松谷訴訟の最高裁判決は、

「DS86を機械的に運用する限りでは、遠距離被爆者の脱毛症状などについては説明がつかない」と退けられたものであります。

厚生労働省が今日まで被爆地域拡大の要求を拒否する理由として挙げてきた、1980年の原子爆弾 被爆者対策基本問題懇談会の答申、いわゆる「地域拡大は科学的・合理的根拠に基づく場合に限る」を基本に、検討会の論議の出発点に据えられたことが、こうした問題を生み出した最大の要因となっているのではないでしょうか。

検討会最後の会議では、検討会のメンバーとして参加されている長崎大学医学部の中根先生や放射線影響研究所の前理事長の長瀧先生からも「本検討会では放射線被曝線量について調査研究はしていないので、この問題を記述する必要があるのか」との疑問が投げかけられました。この問題について、研究班の吉川主任からは、「被爆体験者に対する大規模な心的外傷に関する科学的な調査は初めてのことであり、被爆体験に起因する不安であることを強調するためにも、放射線被曝との関係は明確にしておく必要がある」と発言されました。

今後は、この報告書をもとに厚生労働省で検討され、どのような結論が出されるのかが問題であります。 未指定地域の住民は高齢化し、かつての対象地 区住民約6万7,000人も、今ではわずかに在住者は 8,700人にまで減少しています。生きているうちに被爆者として認めてほしいとの声は切実なものがあります。

そこで、市長に質問いたします。   

市長は、検討会の最終報告をどのように分析し、 認識しておられるのか、また、その上に立って、 今後の取り組みについてご見解をお聞かせいただきたいと思います。




(伊藤長崎市長)

被爆地域の拡大是正についてお答えをいたしたいと思います。

厚生労働省におきましては、本年の8月1日に 第5回の原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書 に関する検討会が開催をされ、検討会としての最終報告書が厚生労働省の健康局長に提出をされました。この最終報告書でございますが、先ほど山本議員もご指摘のように、「原爆体験がトラウマとなり今も不安が続き、精神上の健康に悪影響を与えている可能性が示唆され、また、身体的健康度の低下につながっている可能性が示唆されました。 このような健康水準の低下は、原爆投下時に発生した放射線による直接的な影響ではなく、もっぱら被爆体験に起因する不安による可能性が高いものと判断された」との結論が報告されております。

この検討会は、本市が取りまとめました証言調査報告書を国が科学的な観点から精査・研究することを目的として設置をされ、昭和55年の原爆被爆者対策基本問題懇話会、いわゆる基本懇答申にいう「被爆地域の指定は、科学的・合理的な根拠のある場合に限定して行うべきである」との考え方を念頭に置いて検討されてきております。

また、検討会の研究班が本年の3月に実施いたしました長崎での現地調査の結果については、検討会の森座長より「科学的である」ことが確認されております。 さらに、検討会の最終報告書に記載されている 「放射線による直接的な影響ではない」という部分については、検討会において具体的な議論はされておらず、先行研究の結果のみが記載されております。

研究会の主任研究者で検討会の委員でもあります吉川委員から、第5回検討会において、 放射線被曝の線量が全くといっていいほど影響がないと考えられるにもかかわらず、原爆投下に基づく不安というものがもとになって、さまざまな症状が出てきていることを浮かび上がらせたかったし、原爆投下ということによる不安の大きさをより強調するため記載したことが強調されております。

したがいまして、本市といたしましては、被爆体験に起因する精神的・身体的健康状態の悪化が認められましたことは、放射線の直接的な影響ではないが、広い意味での放射線の影響はあったものとしてとらえており、この点を国に強く訴え、 決断を求めてまいりたいと考えております。

本年8月9日の平和祈念式典終了後に小泉内閣総理大臣、さらには坂口厚生労働大臣より、「何らかの措置が必要であり、年末までにはご報告したい」との発言もあり、現在、厚生労働省で具体的に検討が進められているというふうにお聞きをいたしております。  

いずれにいたしましても、被爆地域拡大是正に向けまして、大変重要な時期を迎えているというふうに認識をいたしております。 本市といたしましては、国の動向を見守りなが ら、引き続き厚生労働省を初め地元選出の国会議員により一層のご協力をお願いするとともに、国や関係6町、被爆者団体、地元住民、さらには各政党の皆様方ともどもに連携を密にしながら、適時適切な要請行動を議会とともに続けてまいりたいというふうに思いますので、今後とも皆様方のご支援、ご協力をよろしくお願いさせていただきたいと思います。





(山本氏)


議長の許可をいただきまして、こういうものを持ち込んでまいりましたが、実は、これは8月9日の平和展、県立の美術展で行われたときに、私をくぎづけにした絵画です。「原爆の思い出」という形で書かれておりますが、書かれた方のお名前を見ますと、戸石町(爆心地から、約11キロ)の鳥越重信さんという形で書かれておりましたが、実は、小学校4年のときの思い出というのが、この写真の下にありました。実は私、そのことにくぎづけられたというのは、実は私も同年代なんです。小学校4年生のときに、茂木から眺めた状況と全く類似しているという状況にあるわけです。   

この中で、実は、この方の思い出の中では、目がくらむほどの光に襲われました。間もなく、ものすごい音がして、障子やガラスががたがたと音を立てて揺れてびっくりしました。しばらくして、 家の裏にある墓地に兄弟で上って、ちょっと見えにくいと思いますが、ずきんをかぶって自分のおうちのお墓の前に立って、4人で長崎の方を見て おられる図です。この中で、6点ほど書かれておりましたが、1つは、落下傘は空の高いところに ありましたということで、ちょっと見えにくいと思うんですが、ここに2カ所あるんです。だから、 この絵というのは、昼間に見た印象と夕方の印象と夜の印象を合作した絵になっているんですね。




夜には、もう落下傘は落ちてしまっているわけですけれども、そういう3つを合体させた図になっている。そして、太陽が輝いていました。真っ黒な煙がどんどん湧き出て、太陽が真っ赤になりました。しばらくして、ものすごい量の灰が降ってきて太陽が見えなくなりました。落下傘が川内(爆心地から、11.6キロ)と飯盛(爆心地から、12.5キロ地点と、爆心地から、13.3キロ地点の2ヵ所)に落ちました。川内の落下傘が戸石役場の下の詰所に監視所の人が持ってきました。そのひもを切ってコマひもにして遊んだことを覚えていますということなんですが、私がここで注目したの は、この一帯が原爆投下後、ものすごい量の灰が降ってきたということですよね。この灰をかぶっておられる。この中から、脱毛症状が起こったり、下痢症状が起こったりしておるわけです。これでも放射線と影響がないと言えるのかということを、 実はこの写真を示したのは、そこに大きな理由があったわけです。


そういうことで、この周辺の方々の証言もいろいろお聞きいたしました。もっと身近なところでは、間の瀬地区では、爆心地から7.5キロです。13 キロ地点が被爆地域に入っているのに、7.5キロの 深刻な被害を受けたところが、まだ被爆地域に入っていないというところなんですが、この方は10歳のときに被爆をした。くらむような光と爆風を受け、家の中は目茶苦茶となった。15分後には 土砂降りの雨となり、焼けかすみたいな灰が飛んできた。当時1歳だった妹は、髪の毛が赤くなり脱毛し、2年後に亡くなった。母は、翌年に弟を出産したが、死産だった。その子は真っ黒だった。 近所でも幼い子どもたちが次々に7人亡くなった。 こういう証言が出されております。こういう子どもたちの悲惨な死というのは、放射線の影響なくして何を根拠にしたものと言えるのだろうかということを、実は言いたいわけです。

もう一つ、旧古賀村の上座の地点(爆心地から、11キロ)で、当時19歳 の女性の方からの証言ですが、畑仕事中にピカッときました。体は熱湯の入ったやかんを肌につけられたように熱かった。続いてドーンという音と 爆風で倒れ込みました。ばらばらと雨が降って、 頭に乗せていたタオルがぐっしょりになりました。 灰がついて黒くなった着衣はべたべたしていました。飲料水を賄っていた井水、湧き水のための池でしょうね、もう既に真っ黒でした。この原爆の灰によって真っ黒だった。ひしゃくでできるだけ 水の中の黒いものをのけながら水をくみ、それを飲んでいました。1カ月後、この方の父親と親戚の子ども2人が相次いで息を引き取りました。いずれも高熱と下痢の症状です。こういう状況の中で、この方は2カ月ほどで脱毛症状となって、髪の毛にくしを入れるとずるずると抜け落ちました。

「 私は恥ずかしくて恥ずかしくて、頭にタオルをかぶっていました。それから急に、めまいや頭痛に襲われることが多くなりました。今もたびたび同じ症状に襲われております」

と、こういう思いを持っておられるわけですね。

これがトラウマ症状という形で顕著な形で出てくるんでしょうが、さらに、例えば平山地域は被爆地域に指定されておりますが、その手前の深堀は入っておりません。13キロは入って10キロが入ってないわけですが、そこで、当時25歳の女性の方から証言をいただきましたけれども、

「パーン と光った後、熱くて熱くてあっちっちと家の中に逃げ込みました。背中がひどくひりひりするので、 ばあちゃんに見てもらいました。背中が真っ赤にやけどしていることがわかりました。祖母が濡れ たタオルで懸命に冷やしてくれました。薬をつけた布切れをばあちゃんに2カ月ぐらい張ったりつけかえたりしてもらいました。背中に泡粒のように水膨れができて、布をはがすたびにぐちゅぐちゅとつぶれまた。痛くて寝えきれん夜もありました。痛みは翌年の1月までとれなかった。国が幾ら原爆の影響がなかったといっても、自分がそげんことがあったからね。ほんと腹がたちます。 被爆者手帳を早くもらわんば間に合わん」。

こういう訴えをされておられました。

 そして、さらにこの方は、乳飲み子を抱えておられたんですね。だから、背中を真っ赤にやけどをしたものですから、その夜から母乳が出なくなったんですね。生まれたばかりの赤ちゃんは、 その祖母の方が重湯で育てて、だからそれきり母乳は出なくなってしまった。こういう状況をお聞きするにつけ、本当に被爆地域拡大是正の問題での、あの原爆の放射線と影響はないという話が出されたときには、本当に私は、現実をもっと直視してほしいという気持ちに駆られたところです。

この問題については、議会も挙げて、(長崎)市長を先頭に、これから12月の年内にどこまでこの問題についての前進が出てくるのかわかりませんけれども、我々は、いよいよ最後の取り組みを強化してくる段階になってきたということで、より一層住民の皆さん方のこうした声が直接、厚生労働省の皆さん方に聞いていただくような、そういう状況 もぜひ考えていくことも、ひとつ今後は検討して いかなければならないのではないだろうか。こういう問題についても、ぜひご検討をいただきたいというふうに思います。
(以下省略)






被爆未指定地域問題は、現在も状況や国の姿勢は変わってはおらず、「被爆体験者」は救済されないままです。




核の傷痕  医師の診た記録 〔牟田喜雄医師編〕





毎日新聞連載〔平和をたずねて〕からの転載です

牟田喜雄医師についての記事を抜粋





平和をたずねて:核の傷痕 医師の診た記録/23 

悪性腫瘍の発症2倍=広岩近広

毎日新聞 2015年01月27日 大阪朝刊

JR豊肥線の南熊本駅に近い「平和クリニック」(熊本市中央区)を訪ねた。社会医療法人芳和会くわみず病院付属のクリニックで、「平和」の文字が示すように被爆者の診療や健康相談に加えて原爆症認定集団訴訟を支援している。

院長の牟田喜雄医師が主導した「2004年くまもと被爆者健康調査」では、被爆者と非被爆者の60年間にわたる病歴を比較した。牟田医師は語る。「原爆症認定基準の欠陥は非被爆者との対照がないことです。低線量被爆者と比較した疫学調査は被爆者同士の比較なので、被爆の影響を過小評価していると言わざるを得ない。そこで独自の調査が必要だと考えたのです」
調査対象は熊本県内在住の58歳以上の被爆者278人(男性162人、女性116人)と非被爆者530人(男性298人、女性232人)だった。04年6月から1年間かけて、医師やボランティアら延べ848人が面談による聞き取り調査に参加した。水俣病訴訟の「1000人検診」などの大規模調査に学んだ。
注目されるのは、被爆者と非被爆者の年齢をプラスマイナス3歳以内として、278組のペアを組んだことだろう。このペアを比較した結果、大腸がん、胃がん、肺がんなどの悪性腫瘍の発症は被爆者が非被爆者に比べて2倍も多かった。多重がんは非被爆者に1人みられたが、被爆者では7人も発症していた。牟田医師は「被爆者の高齢化に伴い、悪性腫瘍の発症が増加していると考えられます」と説明する。
爆心地から2キロ以上離れた遠距離被爆者や入市被爆者も、非被爆者の対照群に比して、悪性腫瘍の発症者が2倍と多かった。放射線の急性症状や後障害も認められた。その一例が、爆心地から4・5キロ離れた海上での被爆だった。当時、15歳の男性は学徒動員により「ダンベ船」と呼ばれた渡船で資材を運んでいた。遮蔽(しゃへい)物のない海上で被爆し、下腿(かたい)に熱傷を負った。その後に爆心地付近を含めて入市したことで、下痢や発熱、そして脱毛などの急性症状に見舞われ、後に甲状腺機能低下症、前立腺がんを発症した。
牟田医師は「社会医学研究 第24号」(日本社会医学会誌)に、こう明記した。
<遠距離被爆者や入市被爆者に認められる障害については、被爆による後障害である可能性は否定できない。残留放射線による被ばく、特に内部被ばくを考慮する必要がある>
そして07年7月、熊本地裁は原爆症認定集団訴訟の判決で、内部被ばくに言及した。
<残留放射線による外部及び内部被ばく線量が急性症状を発生させるほど多量であったことを示すものということができる>
<残留放射線による内部被ばくの影響が考慮されていないのは、相当とはいえない>

原告勝訴の判決で、内部被ばくの重大性が指摘されたのは「くまもと被爆者健康調査」の成果に他ならない。
被爆者と非被爆者の証言は、それほど重かったのである。




平和をたずねて:核の傷痕 医師の診た記録/24 

「死の灰」苦しみ今も=広岩近広

毎日新聞 2015年02月03日 大阪朝刊

米国や旧ソ連が水爆実験を始めたとき、水素爆弾は核分裂ではなく核融合のエネルギーを利用するので放射性物質をほとんど発生しない、だから「クリーンな爆弾」だと吹聴された。

しかし、米軍が1954年3月1日に太平洋中部のマーシャル諸島・ビキニ環礁で行った水爆実験では、「死の灰」(放射性降下物)が降り注いだ。静岡県のマグロ漁船「第五福竜丸」が被災し、無線長は急性放射線症で死亡している。
実は、水素を核融合させるために原爆を利用していた。水素爆発はセ氏1億度もの高熱が必要で、この高熱発生装置として原爆が使われた。米軍は46年から58年にかけて、マーシャル諸島で67回もの核実験を強行した。最大の被害を受けたのがロンゲラップ環礁の住民で、今も放射線障害に苦しめられている。
「平和クリニック」(熊本市)の牟田喜雄院長は2013年1月、日本原水協の「ロンゲラップ島民支援代表団」に参加して、現地で45人から聞き取り調査と診察を行った。54年の水爆実験で1次被ばくした11人(男性1人、女性10人)については、7人が甲状腺がんの手術を受けており、他の2人も甲状腺機能低下症で薬を服用していた。
「死の灰」を体中に浴びた直後から、嘔吐(おうと)や脱毛を訴える人たちが出始めたといい、放射線による急性症状とみられた。牟田医師は「放射性ヨウ素などによる内部、外部被ばくの影響が大きかったと思われます」と説明する。
被ばく後、島民はいったん避難したが、米国が57年に安全宣言を出したことで、一部の住民は帰島して85年まで滞在している。この間に、残留放射線による影響を受けた。牟田医師は、こうした2次被ばく者の26人(男性8人、女性18人)を診察した。3人が甲状腺がん、7人が甲状腺機能低下症とみられ、1人が乳がん(甲状腺機能低下症も併発)、他の1人は左右の乳房にしこりを認めた。18人の女性のうち12人が流産や死産を経験していた。
さらに▽帰島してからせきが止まらず、発育の悪い息子が24歳で死亡▽乳児の頭が異常に大きくなり、9カ月で死亡▽14歳の娘が白血病で亡くなった事例−−などの報告があった。
かくして住民は再び離島を余儀なくされた。現在、ロンゲラップ島の空間線量は低くなっているが、除染は居住区に限られた。このため除染されていない島から採取したローカルフードを食べることによる内部被ばくが心配される。牟田医師は区民集会で、その点を説明した。牟田医師は振り返ってこう語る。

「食品の線量を測定する態勢が必要だと痛感しました。今後も、がんや甲状腺機能低下症などの早期発見、早期治療が重要だと思います。汚染の状況や健康被害に関する情報の公開は必要ですが、十分になされていないようです」
住民が受けた「核の傷痕」が隠されたり、過小評価されてはならない。広島、長崎、ビキニの教訓である。



平和をたずねて:核の傷痕 医師の診た記録/25 

劣化ウラン弾の悲劇=広岩近広

毎日新聞 2015年02月10日 大阪朝刊

広島と長崎の被爆者のなかには、学徒動員で軍需工場や建物疎開作業に駆り出されて原爆に遭った10代の若者が少なくない。35年間にわたって地域診療を続け、約200人の被爆者を診てきた熊本市の平和クリニック院長、牟田喜雄医師はしみじみと語る。

「軍人ではなく一般市民として、あるいは学徒動員により長崎で被爆した方を診察し、会話を交わすたびに、戦争は悲惨きわまる不幸をもたらすと痛感しました。戦争の被害者である被爆者は、がんなどに侵され、苦しい闘病生活の末に亡くなっています」
たとえば長崎で、15歳のときに被爆した男性は胃がん、膀胱(ぼうこう)がん、前立腺がんに侵され、長い闘病生活を強いられた。被爆時、14歳の女性は両親と弟を亡くし、親戚を頼って熊本に来たが耐え難いほどの苦労をしたという。17歳だった男性は全身に突き刺さったガラス片の摘出手術を繰り返し、胃がんのため72年の生涯を終えた。
牟田医師は「戦争被害による病と向かい合った体験」から護憲と反戦を掲げて2004年11月、「自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・熊本」の共同代表に就いた。
「劣化ウラン弾という放射性物質を使った兵器により、イラクでは子どもから大人まで大勢の市民が放射線被害を受けていました」。牟田医師は当時を振り返り、変わらぬ心情を語る。「劣化ウラン弾による微粒子を吸入したり、微粒子で汚染された飲食物を摂取したりすることにより内部被ばくを受けます。その結果、がんや白血病を発症する原因となる。放射線障害で苦しむ被爆者を診てきた私としては、劣化ウラン弾をまき散らした米軍と一体になって自衛隊が行動するのは許し難いのです。被爆国の政府はこれでいいのか、という憤りもありました」
熊本地裁で07年11月、牟田医師の意見陳述があった。イラク人の医師から聞いたデータを示して、牟田医師はこう述べた。<陸上自衛隊が駐留していたサマワを含め、イラク南部が特に劣化ウラン弾による汚染がひどい地域だということでした。アル・アリ医師が勤務している病院では、がん患者の死亡者数は、1988年には34人だったのが、2003年には650人を超え、湾岸戦争、イラク戦争後は20倍近くにまで増えているとのことでした。また、バスラでは5歳以下の子どもに、がんや白血病が1995年以降急増しています。(略)先天性奇形の出産数も急増しています。無脳症や多発性先天奇形、四肢欠損の出産数は1988年には10人だったのが、2001年には366人に増えています>(陳述書から)

牟田医師は「自衛隊派遣は憲法違反の軍事行動」と断じ、こう述べた。
「劣化ウラン弾使用によるがんなどの疾患の多発も含めて、無辜(むこ)のイラク国民の殺傷に加担することになるという事実は、私にとって耐え難い精神的苦痛です」
核の傷痕は原水爆にかぎらないのである。